[{"data":1,"prerenderedAt":48},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2017-004":3},{"q":4,"prev":40,"next":43,"yearLabel":47},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":27,"indexable":30},"kanri-2017-004",2017,4,"民法・関連法令","Ａは、所有するマンションの一住戸甲（以下、本問において「甲」という。）をＢに売却しようと考え、Ｃとの間で、甲の売却についてＣを代理人とする委任契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。",[11,12,13,14],"ＡＢ間の売買契約の成立後に、甲についてＡからＢへの所有権移転登記手続を行う場合、Ｃは、ＡとＢの双方を代理することができる。","甲の売却について、Ｃが、Ａの許諾を得てＤを復代理人に選任した場合、Ｃは代理権を失わず、ＣとＤの両者がＡの代理人となる。","ＡＣ間の委任契約が解除されＣの代理権が消滅した後に、ＣがＡの代理人と称してＢに対して甲を売却した場合、売買契約締結の際にＣに代理権がないことをＢが知っていたときは、Ｃは、Ｂに対し無権代理人の責任を負わない。","ＡＣ間の委任契約が解除されＣの代理権が消滅した後に、ＣがＡの代理人と称してＢに対して甲を売却した場合、売買契約締結の際にＣに代理権がないことをＢが知っていたときは、Ｂは、Ａに対し相当期間内に当該行為を追認するかどうかの催告をすることができない。",3,[15],null,[],"出典:平成29年度 管理業務主任者試験 問4","2017-04-01","choices","【本問の論点】住戸の売却を委任された代理人をめぐる基本論点である。双方代理が許される場合、復代理人の選任後の代理人の地位、無権代理人の責任の要件、無権代理の相手方の催告権の四点を問うている。\n【正解の根拠】民法第114条第1項は、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができると定め、この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなすと定めている。同項は相手方が善意であることを要件としていないから、代理権がないことを知っていたＢも本人Ａに催告することができる。よって、正解は肢4。\n【各肢の検討】肢1: 双方代理は原則として許されないが、すでに成立した売買契約に基づく所有権移転登記の申請は、新たな利害の対立を生じない債務の履行にあたり、判例上有効とされるから正しい。肢2: 本人の許諾を得て復代理人を選任しても代理人の代理権は消滅せず、代理人と復代理人の双方が本人の代理人となるから正しい。肢3: 無権代理人の責任は相手方が代理権のないことを知らなかった場合に認められ、悪意の相手方に対しては負わないから正しい。肢4: 前記のとおり催告権に善意は要求されず、誤り。\n【一言まとめ】催告だけは悪意の相手方にも認められる。本人に態度を決めさせるだけで相手方を利するものではないから、と理由づけて覚える。","住戸の売却を委任された代理人をめぐる基本論点である。","催告だけは悪意の相手方にも認められる。本人に態度を決めさせるだけで相手方を利するものではないから、と理由づけて覚える。",[26],"民法第114条第1項",[28,32,35,37],{"option":29,"truth":30,"statement":11,"explanation":31},1,true,"双方代理は原則として許されないが、すでに成立した売買契約に基づく所有権移転登記の申請は、新たな利害の対立を生じない債務の履行にあたり、判例上有効とされるから正しい。",{"option":33,"truth":30,"statement":12,"explanation":34},2,"本人の許諾を得て復代理人を選任しても代理人の代理権は消滅せず、代理人と復代理人の双方が本人の代理人となるから正しい。",{"option":15,"truth":30,"statement":13,"explanation":36},"無権代理人の責任は相手方が代理権のないことを知らなかった場合に認められ、悪意の相手方に対しては負わないから正しい。",{"option":7,"truth":38,"statement":14,"explanation":39},false,"前記のとおり催告権に善意は要求されず、誤り。",{"id":41,"number":15,"ronten":42},"kanri-2017-003","住戸の売買契約における意思表示の瑕疵を問う問題である。",{"id":44,"number":45,"ronten":46},"kanri-2017-005",5,"連帯債務と保証の基本を問う問題である。","平成29年度",1790227959694]