[{"data":1,"prerenderedAt":49},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2017-005":3},{"q":4,"prev":41,"next":44,"yearLabel":48},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":27,"indexable":30},"kanri-2017-005",2017,5,"民法・関連法令","ＡとＢが、連帯債務者としてＣから5,000万円の融資を受け、甲マンションの一住戸を購入した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。",[11,12,13,14],"Ｃが、Ａに対し5,000万円の弁済を請求した場合、これにより、Ｂも5,000万円の弁済の請求を受けたことになる。","Ｂが、Ｃに対し、自己の300万円の反対債権をもって相殺する旨の意思表示をしたときは、これにより、300万円の範囲でＡとＢはともに債務を免れる。","Ｃに対するＡとＢの連帯債務につき、Ｄが保証人となる旨の保証契約は、ＣとＤの口頭による合意で成立する。","Ａが、Ｃに対し5,000万円を弁済したときは、Ａは、Ｂに対し、その負担部分について求償することができる。",2,[15],null,[],"出典:平成29年度 管理業務主任者試験 問5","2017-04-01","choices","【本問の論点】連帯債務と保証の基本を問う問題である。連帯債務者の一人について生じた事由が他の債務者に及ぶか、保証契約の成立に方式が必要か、求償の範囲はどこまでかが論点となる。\n【正解の根拠】保証契約は保証人が負う責任が重いことから、書面によらなければその効力を生じないとされている。ＣとＤの口頭による合意だけでは保証契約は成立しない。よって、正解は肢3。\n【各肢の検討】肢1: 正しい。基準日当時の連帯債務では、債務者の一人に対する履行の請求は他の連帯債務者に対しても効力を生ずる。肢2: 正しい。反対債権を有する連帯債務者が相殺の意思表示をしたときは、その額の限度で債務が消滅し、他の連帯債務者も債務を免れる。肢3: 誤り。書面によらない保証契約は効力を生じない。肢4: 正しい。民法第442条第1項により、弁済その他自己の財産をもって共同の免責を得た連帯債務者は、他の連帯債務者に対し各自の負担部分について求償権を有する。\n【計算過程】負担部分が平等であるとすると、各自の負担部分は 5,000万円 × 1\u002F2 = 2,500万円。Ａが5,000万円全額を弁済した場合、ＡがＢに求償できる額は 5,000万円 − 2,500万円 = 2,500万円。肢2の相殺後に残る債務額は 5,000万円 − 300万円 = 4,700万円。\n【一言まとめ】保証は書面、求償は負担部分まで、と覚える。","連帯債務と保証の基本を問う問題である。","保証は書面、求償は負担部分まで、と覚える。",[26],"民法第442条第1項",[28,32,34,38],{"option":29,"truth":30,"statement":11,"explanation":31},1,true,"正しい。基準日当時の連帯債務では、債務者の一人に対する履行の請求は他の連帯債務者に対しても効力を生ずる。",{"option":15,"truth":30,"statement":12,"explanation":33},"正しい。反対債権を有する連帯債務者が相殺の意思表示をしたときは、その額の限度で債務が消滅し、他の連帯債務者も債務を免れる。",{"option":35,"truth":36,"statement":13,"explanation":37},3,false,"誤り。書面によらない保証契約は効力を生じない。",{"option":39,"truth":30,"statement":14,"explanation":40},4,"正しい。民法第442条第1項により、弁済その他自己の財産をもって共同の免責を得た連帯債務者は、他の連帯債務者に対し各自の負担部分について求償権を有する。",{"id":42,"number":39,"ronten":43},"kanri-2017-004","住戸の売却を委任された代理人をめぐる基本論点である。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"kanri-2017-006",6,"委任契約に関する問題であり、受任者たる地位の譲渡、委任の終了事由、受任者が受けた損害の負担、善管注意義務の範囲が論点となる。","平成29年度",1790227959697]