[{"data":1,"prerenderedAt":41},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2017-010":3},{"q":4,"prev":32,"next":36,"yearLabel":40},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":30,"indexable":31},"kanri-2017-010",2017,10,"民法・関連法令","管理組合Ａが、区分所有者Ｂに対してマンションの滞納管理費を請求するために、民事訴訟法に定められている「少額訴訟」を利用する場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。",[11,12,13,14],"ＡとＢは、口頭弁論が続行された場合を除き、第1回口頭弁論期日前又はその期日において、すべての主張と証拠を提出しなければならない。","Ｂは、所定の時期までは、少額訴訟を通常の訴訟手続に移行させる旨の申述をすることができる。","Ａが、同一の年に同一の簡易裁判所において、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる回数には制限がある。","Ａ又はＢが、少額訴訟の終局判決に対する不服申立てをするには、地方裁判所に控訴をしなければならない。",3,[15],null,[],"出典:平成29年度 管理業務主任者試験 問10","2017-04-01","choices","【本問の論点】滞納管理費の回収に用いる少額訴訟の手続を問う。一期日審理の原則、通常手続への移行、年間の利用回数の制限、終局判決への不服申立ての方法の区別が問われる。\n【正解の根拠】民事訴訟法第377条第1項は、少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができないと定めている。不服がある当事者は、判決をした簡易裁判所に異議を申し立てることになる。本肢は誤りである。よって、正解は肢4。\n【各肢の検討】肢1: 民事訴訟法第370条第2項は、当事者は最初にすべき口頭弁論の期日前又はその期日においてすべての攻撃又は防御の方法を提出しなければならず、口頭弁論が続行されたときはこの限りでないと定めるので正しい。肢2: 民事訴訟法第373条第1項は、被告は訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができるとし、最初にすべき口頭弁論の期日で弁論をし、又はその期日の終了後はできないと定めるので正しい。肢3: 民事訴訟法第368条第1項ただし書は、同一の簡易裁判所において同一の年に最高裁判所規則で定める回数を超えてこれを求めることができないと定めるので正しい。肢4: 前記のとおり民事訴訟法第377条第1項が控訴を禁じており、地方裁判所に控訴をしなければならないとする本肢は誤りで、これが正解肢。\n【一言まとめ】一期日で終える手続だから控訴は封じられ、不服は同じ簡易裁判所への異議で争うと覚える。","滞納管理費の回収に用いる少額訴訟の手続を問う。","一期日で終える手続だから控訴は封じられ、不服は同じ簡易裁判所への異議で争うと覚える。",[26,27,28,29],"民事訴訟法第377条第1項","民事訴訟法第370条第2項","民事訴訟法第373条第1項","民事訴訟法第368条第1項",[],true,{"id":33,"number":34,"ronten":35},"kanri-2017-009",9,"専有部分の売却等に際して、宅地建物取引業者や組合員から求められた管理規約の提供及び関係事項の開示について、標準管理委託契約書がどのように定めているかを問う問題である。",{"id":37,"number":38,"ronten":39},"kanri-2017-011",11,"管理費支払請求権の消滅時効について、どのような行為が時効の中断（法令基準日当時の民法の規定）に当たるかを問う問題である。","平成29年度",1790227959700]