[{"data":1,"prerenderedAt":56},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2017-040":3},{"q":4,"prev":47,"next":51,"yearLabel":55},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":33,"indexable":42},"kanri-2017-040",2017,40,"民法・関連法令","住宅の品質確保の促進等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。",[11,12,13,14],"「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、建設工事の完了の日から起算して1年を経過していないものをいい、既に人の居住の用に供したことがあるか否かを問わない。","新築住宅の売買契約においては、売主が構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分について瑕疵担保責任を負うべき期間を、買主に引き渡した時から5年間に短縮することができる。","既存の共同住宅に係る建設住宅性能評価を受ける場合、共用部分と専有部分の両方の評価が必要である。","指定住宅紛争処理機関が行う、建設住宅性能評価書が交付された住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争処理の対象は、新築住宅のみである。",2,[15],null,[],"出典:平成29年度 管理業務主任者試験 問40","2017-04-01","choices","【本問の論点】品確法の新築住宅の定義、瑕疵担保責任の期間、性能評価の範囲、紛争処理の対象を問う問題である。正しいものを一つ選ぶ。\n【正解の根拠】品確法第2条第2項は、新築住宅を、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの（建設工事の完了の日から起算して一年を経過したものを除く。）と定めており、肢1はこれと異なる。肢2は担保責任の期間を短縮する点で、肢4は紛争処理の対象を新築住宅に限る点で条文と異なる。残る肢3は評価の仕組みに合致する。よって、正解は肢3。\n【各肢の検討】肢1：居住歴を問わないとする本肢は誤りである。肢2：品確法第95条第1項は、新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時から十年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の隠れた瑕疵について担保の責任を負うと定め、同条第2項はこれに反する特約で買主に不利なものを無効とするため、短縮はできず誤り。肢3：共用部分と専有部分の双方について評価が必要であり、正しい。肢4：品確法第67条第1項は、指定住宅紛争処理機関は、建設住宅性能評価書が交付された住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争の当事者からの申請により、あつせん、調停及び仲裁の業務を行うと定めており、新築住宅に限られず誤り。\n【一言まとめ】新築住宅は未入居かつ完成から1年以内の二要件。10年は短縮不可、20年まで伸長可と覚える。","品確法の新築住宅の定義、瑕疵担保責任の期間、性能評価の範囲、紛争処理の対象を問う問題である。","新築住宅は未入居かつ完成から1年以内の二要件。10年は短縮不可、20年まで伸長可と覚える。",[26,27,28,29,30,31,32],"品確法第2条第2項","品確法第95条第1項","品確法第95条第2項","品確法第67条第1項","品確法第94条第1項","品確法第94条第2項","品確法第97条第1項",[34,38,40,44],{"option":35,"truth":36,"statement":11,"explanation":37},1,false,"居住歴を問わないとする本肢は誤りである。",{"option":15,"truth":36,"statement":12,"explanation":39},"品確法第95条第1項は、新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時から十年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の隠れた瑕疵について担保の責任を負うと定め、同条第2項はこれに反する特約で買主に不利なものを無効とするため、短縮はできず誤り。",{"option":41,"truth":42,"statement":13,"explanation":43},3,true,"共用部分と専有部分の双方について評価が必要であり、正しい。",{"option":45,"truth":36,"statement":14,"explanation":46},4,"品確法第67条第1項は、指定住宅紛争処理機関は、建設住宅性能評価書が交付された住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争の当事者からの申請により、あつせん、調停及び仲裁の業務を行うと定めており、新築住宅に限られず誤り。",{"id":48,"number":49,"ronten":50},"kanri-2017-039",39,"団地内全建物一括建替え決議の議決要件と不参加者の扱いを問う問題である。",{"id":52,"number":53,"ronten":54},"kanri-2017-041",41,"個人間の売買における売主の瑕疵担保責任について、権利行使の期間、特約の効力の限界、買主が瑕疵を知っていた場合の処理を問う問題である。","平成29年度",1790227959707]