[{"data":1,"prerenderedAt":54},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2017-042":3},{"q":4,"prev":45,"next":49,"yearLabel":53},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":31,"indexable":34},"kanri-2017-042",2017,42,"区分所有法","マンションの建替え等の円滑化に関する法律の規定によれば、マンション敷地売却に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問において、「マンション」とは、同法第2条第1項第1号に規定するものとする。",[11,12,13,14],"建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する耐震診断が行われた結果、耐震性が不足していると認められたマンションの管理者等は、特定行政庁に対し、当該マンションを除却する必要がある旨の認定を申請することができる。","除却する必要がある旨の認定を受けたマンションについては、区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数で、当該マンション及びその敷地（敷地利用権が借地権であるときは、その借地権）を売却する旨の決議をすることができる。","マンション敷地売却組合は、その名称中に「マンション敷地売却組合」という文字を用いた法人でなければならない。","マンション敷地売却組合を設立するためには、マンション敷地売却合意者が5人以上共同して、定款及び資金計画を定め、都道府県知事等の認可を求めるとともに、マンション敷地売却組合の設立について、マンション敷地売却合意者の敷地利用権の持分の価格の5分の4以上の同意を得なければならない。",3,[15],null,[],"出典:平成29年度 管理業務主任者試験 問42","2017-04-01","choices","【本問の論点】除却の必要性に係る認定、敷地売却決議、組合の設立要件を問う。決議と設立同意の要件の使い分けが論点。\n【正解の根拠】マンション建替円滑化法第120条第2項は、組合の設立の認可を申請しようとする者は、マンション敷地売却合意者の4分の3以上の同意を得なければならないと定め、議決権及び敷地利用権の持分の価格についても同様である。本肢は5分の4以上とする点で誤り。よって、正解は肢4。\n【各肢の検討】肢1：マンション建替円滑化法第102条第1項は、耐震診断が行われたマンションの管理者等は、特定行政庁に対し、当該マンションを除却する必要がある旨の認定を申請することができるとされ、正しい。肢2：マンション建替円滑化法第108条第1項は、区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数で、要除却認定マンション及びその敷地を売却する旨の決議をすることができるとされ、正しい。肢3：組合は名称中にマンション敷地売却組合という文字を用いる法人でなければならず、正しい。肢4：設立の同意要件は4分の3以上であり誤り。\n【計算過程】合意者20人、持分の価格も人数に比例するとして、必要な同意は 20人 × 4分の3 ＝ 15人以上。5分の4では 16人となり過大である。\n【一言まとめ】売却決議は各5分の4、設立同意は4分の3。数字の入替えが定番。","除却の必要性に係る認定、敷地売却決議、組合の設立要件を問う。","売却決議は各5分の4、設立同意は4分の3。数字の入替えが定番。",[26,27,28,29,30],"マンション建替円滑化法第120条第2項","マンション建替円滑化法第120条第1項","マンション建替円滑化法第102条第1項","マンション建替円滑化法第108条第1項","マンション建替円滑化法第9条第1項",[32,36,39,41],{"option":33,"truth":34,"statement":11,"explanation":35},1,true,"マンション建替円滑化法第102条第1項は、耐震診断が行われたマンションの管理者等は、特定行政庁に対し、当該マンションを除却する必要がある旨の認定を申請することができるとされ、正しい。",{"option":37,"truth":34,"statement":12,"explanation":38},2,"マンション建替円滑化法第108条第1項は、区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数で、要除却認定マンション及びその敷地を売却する旨の決議をすることができるとされ、正しい。",{"option":15,"truth":34,"statement":13,"explanation":40},"組合は名称中にマンション敷地売却組合という文字を用いる法人でなければならず、正しい。",{"option":42,"truth":43,"statement":14,"explanation":44},4,false,"設立の同意要件は4分の3以上であり誤り。",{"id":46,"number":47,"ronten":48},"kanri-2017-041",41,"個人間の売買における売主の瑕疵担保責任について、権利行使の期間、特約の効力の限界、買主が瑕疵を知っていた場合の処理を問う問題である。",{"id":50,"number":51,"ronten":52},"kanri-2017-043",43,"地震保険に関する法律が定める地震保険契約の要件を問う組合せ問題である。","平成29年度",1790227959737]