[{"data":1,"prerenderedAt":37},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2017-046":3},{"q":4,"prev":28,"next":32,"yearLabel":36},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":26,"indexable":27},"kanri-2017-046",2017,46,"適正化法","次の記述のうち、マンションの管理の適正化に関する指針（平成13年国土交通省告示第1288号）に定められているものはいくつあるか。\nア　マンションにおけるコミュニティ形成は、日常的なトラブルの防止や防災減災、防犯などの観点から重要なものであり、管理組合においても、区分所有法に則り、良好なコミュニティの形成に積極的に取り組むことが望ましい。\nイ　管理業務の委託や工事の発注等については、利益相反等に注意して、適正に行われる必要があるが、とりわけ外部の専門家が管理組合の管理者等又は役員に就任する場合においては、マンションの区分所有者等から信頼されるような発注等に係るルールの整備が必要である。\nウ　管理組合の管理者等は、維持修繕を円滑かつ適切に実施するため、設計に関する図書等を保管することが重要であり、この図書等について、マンション管理業者の求めに応じ、適時閲覧できるようにすることが望ましい。\nエ　マンションを購入しようとする者は、マンションの管理の重要性を十分認識し、売買契約だけでなく、管理規約、使用細則、管理委託契約、長期修繕計画等管理に関する事項に十分に留意する必要がある。",[11,12,13,14],"一つ","二つ","三つ","四つ",2,[15],null,[],"出典:平成29年度 管理業務主任者試験 問46","2017-04-01","statements","【本問の論点】マンションの管理の適正化に関する指針に掲げられた事項を、四つの記述と照らして数える問題である。記述の主語と相手方がすり替えられていないかが勝負どころとなる。\n【正解の根拠】指針は、住まい手同士のつながりづくりへの前向きな取組、外部の専門家が役員等に就任する場合の発注手続の公正確保、設計図書等の保管と閲覧、購入予定者が管理面にも目を向けるべきことを掲げる。このうち図書の閲覧に応ずべき相手方は区分所有者等であって、記述ウはその相手方を業者に置き換えており、指針の内容と一致しない。残る三つは指針の記載どおりである。よって、正解は肢3。\n【各肢の検討】ア：正しい。平成28年の改正で加えられたコミュニティ条項であり、区分所有法の枠内での取組が望ましいとされている。イ：正しい。利益相反への配慮と、外部専門家が管理者等や役員となる場合の発注ルール整備が明記されている。ウ：誤り。閲覧の請求主体は区分所有者等であり、マンション管理業者ではない。エ：正しい。購入しようとする者が管理規約や長期修繕計画等にも留意すべきことが定められている。\n【計算過程】指針に定めがある記述の数＝ア1＋イ1＋エ1＝3。ウは相手方が異なるため0として算入しない。合計3件＝「三つ」＝肢3。\n【一言まとめ】主語と相手方を読む癖をつける。指針の文言は正しくても、誰に対する義務かを入れ替えた記述は誤りになる。","マンションの管理の適正化に関する指針に掲げられた事項を、四つの記述と照らして数える問題である。","主語と相手方を読む癖をつける。指針の文言は正しくても、誰に対する義務かを入れ替えた記述は誤りになる。",[],[],true,{"id":29,"number":30,"ronten":31},"kanri-2017-045",45,"宅地建物取引業法第35条の重要事項の説明について、説明すべき事項の範囲と、相手方が宅地建物取引業者である場合の特則を問う。",{"id":33,"number":34,"ronten":35},"kanri-2017-047",47,"マンション管理業者が行う管理事務の報告を問う。","平成29年度",1790227959757]