[{"data":1,"prerenderedAt":54},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2017-049":3},{"q":4,"prev":45,"next":49,"yearLabel":53},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":31,"indexable":37},"kanri-2017-049",2017,49,"適正化法","管理業務主任者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、正しいものはどれか。",[11,12,13,14],"マンション管理業者の従業者である管理業務主任者は、その事務を行うに際し、管理業務主任者証を携帯しているため、マンション管理業者の従業者であることを証する証明書の携帯は省略することができる。","管理業務主任者が、管理業務主任者として行う事務に関し、不正又は著しく不当な行為をし、その情状が特に重いときは、国土交通大臣は、当該管理業務主任者の登録を取り消さなければならない。","管理業務主任者は、登録を受けている事項のうち、その住所に変更があった場合には、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出るとともに、管理業務主任者証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。","管理業務主任者は、管理業務主任者証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した管理業務主任者証を発見したときは、速やかに、発見した管理業務主任者証を廃棄しなければならない。",1,[15],null,[],"出典:平成29年度 管理業務主任者試験 問49","2017-04-01","choices","【本問の論点】管理業務主任者をめぐる規律を横断的に問う。証明書の携帯、登録の取消し、変更の届出と主任者証の訂正、亡失後の扱いが論点である。\n【正解の根拠】マンション管理適正化法第64条第1項第3号は、管理業務主任者として行う事務に関し、不正又は著しく不当な行為をしたときを掲げる。マンション管理適正化法第65条第1項第4号は、前条第一項各号のいずれかに該当し情状が特に重いときを取消事由とし、マンション管理適正化法第65条第1項は、国土交通大臣は、その登録を取り消さなければならないと定める。よって、正解は肢2。\n【各肢の検討】肢1: 誤り。マンション管理業者は、使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければならず、主任者証の携帯でこれに代えることはできない。肢2: 正しい。不正又は著しく不当な行為は本来は指示の事由にとどまるが、情状が特に重い場合には必要的な登録の取消しに格上げされ、大臣に裁量はない。肢3: 誤り。マンション管理適正化法第62条第1項により届出は要するが、同条第2項が主任者証を添えて訂正を受けさせるのは記載事項に変更があったときであり、住所はこれに当たらない。肢4: 誤り。発見した主任者証は速やかに返納すべきで、廃棄では足りない。\n【一言まとめ】指示と事務の禁止は裁量、情状が特に重ければ必要的な取消し。届出と主任者証の訂正は別問題。","管理業務主任者をめぐる規律を横断的に問う。","指示と事務の禁止は裁量、情状が特に重ければ必要的な取消し。届出と主任者証の訂正は別問題。",[26,27,28,29,30],"マンション管理適正化法第64条第1項第3号","マンション管理適正化法第65条第1項","マンション管理適正化法第65条第1項第4号","マンション管理適正化法第62条第1項","マンション管理適正化法第62条第2項",[32,35,39,42],{"option":15,"truth":33,"statement":11,"explanation":34},false,"誤り。マンション管理業者は、使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければならず、主任者証の携帯でこれに代えることはできない。",{"option":36,"truth":37,"statement":12,"explanation":38},2,true,"正しい。不正又は著しく不当な行為は本来は指示の事由にとどまるが、情状が特に重い場合には必要的な登録の取消しに格上げされ、大臣に裁量はない。",{"option":40,"truth":33,"statement":13,"explanation":41},3,"誤り。マンション管理適正化法第62条第1項により届出は要するが、同条第2項が主任者証を添えて訂正を受けさせるのは記載事項に変更があったときであり、住所はこれに当たらない。",{"option":43,"truth":33,"statement":14,"explanation":44},4,"誤り。発見した主任者証は速やかに返納すべきで、廃棄では足りない。",{"id":46,"number":47,"ronten":48},"kanri-2017-048",48,"マンション管理適正化法上のマンションの定義を問う。",{"id":50,"number":51,"ronten":52},"kanri-2017-050",50,"契約の成立時の書面の交付を問う。","平成29年度",1790227959761]