[{"data":1,"prerenderedAt":49},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2018-005":3},{"q":4,"prev":41,"next":44,"yearLabel":48},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":27,"indexable":30},"kanri-2018-005",2018,5,"民法・関連法令","ＡとＢとの間で、Ａが所有するマンションの1住戸甲（以下、本問において「甲」という。）についての賃貸借契約が締結され、ＡはＢに甲を引き渡した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。",[11,12,13,14],"Ｂが、Ａの承諾を得ないで、甲をＣに転貸した場合であっても、Ｂの行為についてＡに対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、Ａは、Ｂとの間の賃貸借契約を、無断転貸を理由として解除することができない。","Ｂが、Ａの承諾を得て、甲をＣに転貸した場合、Ｂの債務不履行を理由としてＡが賃貸借契約を解除したときは、Ｃの転借権も消滅する。","Ｂが、Ａの承諾を得て、甲をＣに転貸した場合、Ｃは、Ａに対して直接に義務を負う。","Ｂが、Ａの承諾を得て、甲の賃借権をＣに譲渡した場合、ＢがＡに交付した敷金に関する権利義務関係は、当然にＣに承継される。",3,[15],null,[],"出典:平成30年度 管理業務主任者試験 問5","2018-04-01","choices","【本問の論点】マンションの一住戸の賃貸借について、無断転貸と承諾のある転貸の効果、および賃借権の譲渡に伴う敷金関係の帰すうを問う問題である。誤っている記述を選ぶ形式である。\n【正解の根拠】敷金は、賃借人の債務を担保するために特定の賃借人から交付されるものであり、賃貸人の承諾を得て賃借権が譲渡された場合であっても、特段の事情がない限り、敷金に関する権利義務関係は当然には新賃借人に承継されない。敷金は旧賃借人の未払債務に充当され、残額は旧賃借人に返還されるにとどまる。したがって、当然に承継されるとする記述は誤りである。よって、正解は肢4。\n【各肢の検討】肢1：正しい。無断転貸であっても、賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、解除することができない。肢2：正しい。賃借人の債務不履行を理由に賃貸借が解除されれば、転借権も消滅する。肢3：正しい。民法第613条第1項は、賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人に対して直接に義務を負うと定める。肢4：誤り。敷金に関する権利義務関係は当然には承継されない。\n【一言まとめ】敷金は賃借人に付く。賃借人が代わるときは承継されない。","マンションの一住戸の賃貸借について、無断転貸と承諾のある転貸の効果、および賃借権の譲渡に伴う敷金関係の帰すうを問う問題である。","敷金は賃借人に付く。賃借人が代わるときは承継されない。",[26],"民法第613条第1項",[28,32,35,37],{"option":29,"truth":30,"statement":11,"explanation":31},1,true,"正しい。無断転貸であっても、賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、解除することができない。",{"option":33,"truth":30,"statement":12,"explanation":34},2,"正しい。賃借人の債務不履行を理由に賃貸借が解除されれば、転借権も消滅する。",{"option":15,"truth":30,"statement":13,"explanation":36},"正しい。民法第613条第1項は、賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人に対して直接に義務を負うと定める。",{"option":38,"truth":39,"statement":14,"explanation":40},4,false,"誤り。敷金に関する権利義務関係は当然には承継されない。",{"id":42,"number":38,"ronten":43},"kanri-2018-004","抵当権を設定する代理権を与えられた代理人について、無権代理と表見代理の関係、代理人の行為能力、復代理人の選任要件とその地位を問う問題である。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"kanri-2018-006",6,"不法行為について、胎児の損害賠償請求権、慰謝料請求権の相続、使用者責任、工作物責任を横断的に問う問題である。","平成30年度",1790227959366]