[{"data":1,"prerenderedAt":39},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2018-039":3},{"q":4,"prev":30,"next":34,"yearLabel":38},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"shape":22,"explanation":23,"ronten":24,"matome":25,"refs":26,"ichimon":28,"indexable":29},"kanri-2018-039",2018,39,"区分所有法","以下の文章は、マンションの管理組合が有する管理費等の債権が、民法第169条に定める5年の消滅時効に服すると判示した最高裁判所の判決の一部である。その文中の（ア）〜（エ）に入るべき語句の組み合わせとして、正しいものは次の1〜4のうちどれか。「管理費等の債権は、・・（略）・・、（ア）の規定に基づいて、区分所有者に対して発生するものであり、その具体的な額は（イ）の決議によって確定し、月ごとに所定の方法で支払われるものである。このような・・（略）・・管理費等の債権は、基本権たる（ウ）から派生する（エ）として、民法169条所定の債権に当たるというべきである。」（ア）（イ）（ウ）（エ）",[11,12,13,14],"管理規約理事会定期給付債権分割債権","建物の区分所有等に関する法律理事会定期給付債権支分権","建物の区分所有等に関する法律集会定期金債権分割債権","管理規約総会定期金債権支分権",3,[15],null,[19],"figures\u002Fkanri-2018-039.png","出典:平成30年度 管理業務主任者試験 問39","2018-04-01","blanks","【本問の論点】管理費等の債権の消滅時効について、定期給付債権として5年の短期消滅時効に服すると判示した最高裁判所の判決の文言を問う問題である。管理費等の発生根拠・金額の確定方法・債権の法的性質の三点がポイントとなる。\n【正解の根拠】建物等の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか規約で定めることができる（区分所有法第30条第1項）。判決は、管理費等の債権は管理規約の規定に基づいて発生し、具体的な額は総会の決議で確定し、月ごとに支払われるものであり、基本権たる定期金債権から派生する支分権として、定期給付債権に当たると判断した。したがって、アは管理規約、イは総会、ウは定期金債権、エは支分権となる。よって、正解は肢4。\n【各肢の検討】\n肢1:誤り。アの管理規約は正しいが、額を確定するのは理事会ではなく総会の決議である。\n肢2:誤り。発生根拠は法律の規定ではなく管理規約であり、イも理事会ではなく総会である。\n肢3:誤り。ウの定期金債権は正しいが、アは管理規約であり、エも分割債権ではなく支分権である。\n肢4:正しい。管理規約・総会・定期金債権・支分権の組合せが判決の文言と一致する。\n【一言まとめ】「規約で発生、総会で確定、定期金債権から派生する支分権」の順で覚える。","管理費等の債権の消滅時効について、定期給付債権として5年の短期消滅時効に服すると判示した最高裁判所の判決の文言を問う問題である。","「規約で発生、総会で確定、定期金債権から派生する支分権」の順で覚える。",[27],"区分所有法第30条第1項",[],true,{"id":31,"number":32,"ronten":33},"kanri-2018-038",38,"標準管理規約における専有部分の範囲を問う問題である。",{"id":35,"number":36,"ronten":37},"kanri-2018-040",40,"宅地建物取引業者ではない個人間の売買において、専有部分に瑕疵があった場合の売主の担保責任の性質と、特約の効力を問う問題である。","平成30年度",1790227959401]