[{"data":1,"prerenderedAt":42},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2018-043":3},{"q":4,"prev":33,"next":37,"yearLabel":41},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"shape":22,"explanation":23,"ronten":24,"matome":25,"refs":26,"ichimon":31,"indexable":32},"kanri-2018-043",2018,43,"民法・関連法令","個人情報の保護に関する法律第2条（定義）に関する以下のア〜エの文章について、（ａ）〜（ｄ）に入る語句の組み合わせとして、正しいものは次の1〜4のうちどれか。\nア　「個人情報」とは、（ａ）に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図画若しくは電磁的記録）に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項（個人識別符号を除く。）により特定の個人を識別することができるもの、又は個人識別符号が含まれるものをいう。\nイ　「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の（ｂ）であって、特定の個人情報を電子計算機を用いて検索できるように体系的に構成したもの及び特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるものであって、利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除くものをいう。\nウ　「個人情報取扱事業者」とは、（ｃ）を事業の用に供している者であって、国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人を除く者をいう。\nエ　「（ｄ）」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は1年以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの以外のものをいう。（ａ）（ｂ）（ｃ）（ｄ）",[11,12,13,14],"個人集合物個人データ特別保護データ","生存する個人集合物個人情報データベース等保有個人データ","個人総体個人情報データベース等特別保護データ","生存する個人総体個人データ保有個人データ",1,[15],null,[19],"figures\u002Fkanri-2018-043.png","出典:平成30年度 管理業務主任者試験 問43","2018-04-01","statements","【本問の論点】個人情報保護法の定義規定（個人情報から保有個人データまで）の空欄補充を問う問題である。\n【正解の根拠】個人情報は「生存する個人に関する情報」である（個人情報保護法第2条第1項）。個人情報データベース等は個人情報を含む情報の「集合物」である（個人情報保護法第2条第4項）。個人情報取扱事業者は「個人情報データベース等」を事業の用に供している者である（個人情報保護法第2条第5項）。個人情報取扱事業者が開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データ（政令で定める一定のものを除く。）は「保有個人データ」である（個人情報保護法第2条第7項）。よって、正解は肢2。\n【各肢の検討】\nア:（ａ）は「生存する個人」。単なる「個人」とする肢1・肢3は誤り。\nイ:（ｂ）は「集合物」。「総体」は定義の語ではなく、肢3・肢4は誤り。\nウ:（ｃ）は「個人情報データベース等」。「個人データ」はデータベース等を構成する個人情報を指す語である。\nエ:（ｄ）は「保有個人データ」。「特別保護データ」という法律上の用語はない。\n【計算過程】（ａ）生存する個人→肢2・肢4が残る。（ｂ）集合物→肢2のみ残る。（ｃ）（ｄ）も肢2と一致する。\n【一言まとめ】「生存する個人」「集合物」「データベース等を事業に使う者」「権限のある個人データ」の順に覚える。","個人情報保護法の定義規定（個人情報から保有個人データまで）の空欄補充を問う問題である。","「生存する個人」「集合物」「データベース等を事業に使う者」「権限のある個人データ」の順に覚える。",[27,28,29,30],"個人情報保護法第2条第1項","個人情報保護法第2条第4項","個人情報保護法第2条第5項","個人情報保護法第2条第7項",[],true,{"id":34,"number":35,"ronten":36},"kanri-2018-042",42,"専有部分の賃貸借をめぐり、借賃の増額請求と不増額特約、賃貸人たる地位の移転、中途解約の特約、借地借家法の適用範囲を問う問題である。",{"id":38,"number":39,"ronten":40},"kanri-2018-044",44,"不動産登記法上の登記記録の構成と、表題部及び権利部（甲区・乙区）に記録される事項を問う問題である。","平成30年度",1790227959389]