[{"data":1,"prerenderedAt":48},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2019-004":3},{"q":4,"prev":40,"next":43,"yearLabel":47},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":26,"indexable":29},"kanri-2019-004",2019,4,"民法・関連法令","留置権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。",[11,12,13,14],"ＡＢ間で建物甲（以下、本問において「甲」という。）につき売買契約が締結されたが、買主Ｂが代金を支払わずに甲をＣに転売し、Ｃへの登記を済ませた場合においては、Ａは、Ｃからの甲の所有権に基づく引渡請求に対し、甲について留置権を主張することができる。","ＡＢ間で甲につき売買契約が締結され、売主Ａが買主Ｂへの登記を済ませたが、代金の支払いがなされていなかった場合において、Ｂへの引渡し前に甲が火災により焼失したときは、Ａは、売買代金を確保するため、Ｂが取得する火災保険金請求権に対し、留置権に基づく物上代位をすることができる。","Ａが、Ｂに甲を譲渡し、その後、Ｃにも甲を譲渡した場合において、ＣがＢより先に登記を備えたときは、Ｂは、Ａに対する履行不能に基づく填補賠償請求権を保全するため、甲について留置権を主張することができる。","ＡＢ間における甲の賃貸借契約が終了し、賃借人Ｂが賃貸人Ａに対して造作買取請求権を行使した場合においては、Ｂは、その造作代金債権を保全するため、甲について留置権を主張することができる。",0,[15],null,[],"出典:令和元年度 管理業務主任者試験 問4","2019-04-01","choices","【本問の論点】留置権の成立要件と効力を問う問題である。物権であるため第三者にも対抗できること、優先弁済的効力や物上代位性を欠くこと、被担保債権がその物に関して生じたかという牽連性の判断が中心となる。\n【正解の根拠】留置権は他人の物を占有する者がその物に関して生じた債権を有するときに成立する物権であり、第三者に対しても主張することができる。売主Aの代金債権は目的物である甲について生じた債権であるから牽連性が認められ、Aは甲を買い受けて登記を備えたCからの所有権に基づく引渡請求に対しても留置権を主張できる。判例も同様の結論を採る。よって、正解は肢1。\n【各肢の検討】\n肢1: 正しい。留置権は物権であり、目的物の譲受人Cに対しても主張できる。\n肢2: 誤り。留置権には優先弁済的効力がなく、物上代位性も認められないから、火災保険金請求権に対する物上代位はできない。\n肢3: 誤り。二重譲渡で登記に劣後した買主の填補賠償請求権は、目的物自体から生じた債権とはいえず牽連性を欠くため、留置権は成立しない。\n肢4: 誤り。造作買取代金債権は造作に関して生じた債権であって建物に関して生じた債権ではないから、建物を留置することはできない。\n【一言まとめ】留置権は対世効はあるが物上代位はなし、牽連性はその物自体から生じたかで判定する。","留置権の成立要件と効力を問う問題である。","留置権は対世効はあるが物上代位はなし、牽連性はその物自体から生じたかで判定する。",[],[27,31,35,38],{"option":28,"truth":29,"statement":11,"explanation":30},1,true,"正しい。留置権は物権であり、目的物の譲受人Cに対しても主張できる。",{"option":32,"truth":33,"statement":12,"explanation":34},2,false,"誤り。留置権には優先弁済的効力がなく、物上代位性も認められないから、火災保険金請求権に対する物上代位はできない。",{"option":36,"truth":33,"statement":13,"explanation":37},3,"誤り。二重譲渡で登記に劣後した買主の填補賠償請求権は、目的物自体から生じた債権とはいえず牽連性を欠くため、留置権は成立しない。",{"option":7,"truth":33,"statement":14,"explanation":39},"誤り。造作買取代金債権は造作に関して生じた債権であって建物に関して生じた債権ではないから、建物を留置することはできない。",{"id":41,"number":36,"ronten":42},"kanri-2019-003","不法行為に関する条文知識と判例法理を問う問題である。",{"id":44,"number":45,"ronten":46},"kanri-2019-005",5,"保証人の求償権と弁済による代位を問う問題である。","令和元年度",1790227959536]