[{"data":1,"prerenderedAt":41},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2019-013":3},{"q":4,"prev":32,"next":36,"yearLabel":40},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":30,"indexable":31},"kanri-2019-013",2019,13,"管理委託契約","マンション管理業者が行う管理組合への管理事務の報告等に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、適切なものの組み合わせはどれか。\nア　マンション管理業者は、管理組合の事業年度終了後、管理組合と合意した期限内に、当該年度における管理事務の処理状況及び管理組合の会計の収支の結果を記載した書面を管理組合に交付し、管理業務主任者をして、報告をさせなければならない。\nイ　マンション管理業者は、毎月末日までに、前月における管理組合の会計の収支状況に関する書面を管理組合に交付し、管理業務主任者をして、報告をさせなければならない。\nウ　マンション管理業者は、管理組合から請求があるときは、管理事務の処理状況及び管理組合の会計の収支状況についての書面を管理組合に交付し、管理業務主任者をして、報告をさせなければならない。\nエ　マンション管理業者は、管理組合の会計の収支状況に関する書面について、あらかじめ管理組合が当該書面の交付に代えて電磁的方法による交付を承諾した場合には、当該方法による交付を行うことができる。",[11,12,13,14],"ア・イ","ア・エ","イ・ウ","ウ・エ",1,[15],null,[],"出典:令和元年度 管理業務主任者試験 問13","2019-04-01","statements","【本問の論点】標準管理委託契約書に基づく管理事務の報告について、報告の時期・方法と、管理業務主任者の関与が必要かどうかを区別できるかを問う問題である。\n【正解の根拠】標準管理委託契約書第9条は、事業年度終了後の年次の報告についてのみ、書面を交付したうえで管理業務主任者をして報告をさせなければならないと定め、毎月の会計の収支状況は書面の交付を求めるにとどめ、請求があったときは報告を行えばよいとしている。また標準管理委託契約書別表第1は、あらかじめ甲が承諾した場合には電磁的方法による交付ができるとしている。したがって正しいものはアとエである。よって、正解は肢2。\n【各肢の検討】\nア: 正しい。事業年度終了後の管理事務報告は、書面を交付したうえで管理業務主任者をして報告をさせなければならない。\nイ: 誤り。毎月末日までの会計の収支状況に関する書面は交付が必要であるが、管理業務主任者をして報告をさせることまでは求められていない。\nウ: 誤り。管理組合から請求があるときは報告を行えばよく、書面の交付や管理業務主任者による報告は要件とされていない。\nエ: 正しい。あらかじめ管理組合が承諾した場合には、書面の交付に代えて電磁的方法による交付を行うことができる。\n【一言まとめ】管理業務主任者が登場するのは年一回の管理事務報告だけ。毎月は書面のみ、請求時は報告のみと三段に整理する。","標準管理委託契約書に基づく管理事務の報告について、報告の時期・方法と、管理業務主任者の関与が必要かどうかを区別できるかを問う問題である。","管理業務主任者が登場するのは年一回の管理事務報告だけ。毎月は書面のみ、請求時は報告のみと三段に整理する。",[26,27,28,29],"標準管理委託契約書第9条","標準管理委託契約書別表第1","標準管理委託契約書コメント第9条関係","標準管理委託契約書コメント別表第1 1（1）関係",[],true,{"id":33,"number":34,"ronten":35},"kanri-2019-012",12,"標準管理規約（単棟型）における管理費と修繕積立金の充当先の区別を問う問題である。",{"id":37,"number":38,"ronten":39},"kanri-2019-014",14,"標準管理規約（単棟型）が定める監事の権限と義務を問う。","令和元年度",1790227959642]