[{"data":1,"prerenderedAt":38},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2019-014":3},{"q":4,"prev":29,"next":33,"yearLabel":37},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":27,"indexable":28},"kanri-2019-014",2019,14,"標準管理規約","管理組合の監事が行う業務に関する次の記述のうち、標準管理規約（単棟型）の定めによれば、最も不適切なものはどれか。",[11,12,13,14],"監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。","監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について特段の意見がない場合であっても、理事会に出席しなければならない。","監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、直ちに、理事会を招集することができる。","監事は、いつでも、理事に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。",2,[15],null,[],"出典:令和元年度 管理業務主任者試験 問14","2019-04-01","choices","【本問の論点】標準管理規約（単棟型）が定める監事の権限と義務を問う。監事が単独で行えることと、理事長への請求を経なければ行えないことの区別が要点となる。\n【正解の根拠】標準管理規約（単棟型）第41条は、監事が管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときに招集できるのは臨時総会であるとし、理事会については、必要があると認めるときに理事長に対してその招集を請求することができるものとしたうえで、請求があった日から所定の期間内に招集の通知が発せられない場合に限って監事自らが理事会を招集できると定めている。直ちに理事会を招集することができるとする肢3は誤りであり、最も不適切である。よって、正解は肢3。\n【各肢の検討】\n肢1: 適切。理事の不正の行為又はそのおそれを認めるときは、遅滞なくその旨を理事会に報告しなければならない。\n肢2: 適切。監事は理事会に出席する義務を負い、意見を述べる必要がない場合であっても出席そのものは免除されない。\n肢3: 最も不適切。不正を認めたときに監事が自ら招集できるのは臨時総会であり、理事会については理事長への招集請求が原則である。\n肢4: 適切。監事はいつでも理事に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。\n【一言まとめ】監事が自分で開けるのは臨時総会。理事会は「まず理事長に請求」が原則と覚える。","標準管理規約（単棟型）が定める監事の権限と義務を問う。","監事が自分で開けるのは臨時総会。理事会は「まず理事長に請求」が原則と覚える。",[26],"標準管理規約（単棟型）第41条",[],true,{"id":30,"number":31,"ronten":32},"kanri-2019-013",13,"標準管理委託契約書に基づく管理事務の報告について、報告の時期・方法と、管理業務主任者の関与が必要かどうかを区別できるかを問う問題である。",{"id":34,"number":35,"ronten":36},"kanri-2019-015",15,"厳格な発生主義のもとで3月分の仕訳を問う問題である。","令和元年度",1790227959591]