[{"data":1,"prerenderedAt":38},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2019-017":3},{"q":4,"prev":29,"next":33,"yearLabel":37},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"shape":22,"explanation":23,"ronten":24,"matome":25,"refs":26,"ichimon":27,"indexable":28},"kanri-2019-017",2019,17,"建築・設備","直上階の居室の床面積の合計が200㎡を超える地上階における共同住宅の共用階段に関する次の記述のうち、（ａ）〜（ｄ）に入る数値の組み合わせとして、建築基準法によれば、正しいものはどれか。ただし、この階段は、屋外階段ではないものとする。階段の踊場は、高さ（ａ）ｍ以内ごとに設けなければならない。その踊場と階段の幅は（ｂ）㎝以上、蹴上げの寸法は（ｃ）㎝以下、踏面の寸法は（ｄ）㎝以上でなければならない。（ａ）（ｂ）（ｃ）（ｄ）",[11,12,13,14],"41202024","31202420","41002024","31002420",0,[15],null,[19],"figures\u002Fkanri-2019-017.png","出典:令和元年度 管理業務主任者試験 問17","2019-04-01","blanks","【本問の論点】直上階の居室の床面積の合計が200㎡を超える地上階に設ける共同住宅の共用階段（屋外階段を除く）について、踊場を設ける高さの間隔、階段及び踊場の幅、蹴上げと踏面の寸法の基準を問う問題である。これらの数値は建築基準法の委任を受けた政令で定められている。\n【正解の根拠】政令の階段の規定では、本問の区分（直上階の居室面積200㎡超の地上階）に当たる階段について、階段及びその踊場の幅を120cm以上、蹴上げの寸法を20cm以下、踏面の寸法を24cm以上としなければならない。また、学校・店舗等以外の階段であるから、踊場は高さ4m以内ごとに設けなければならない。したがって（ａ）4、（ｂ）120、（ｃ）20、（ｄ）24の組合せが正しい。よって、正解は肢1。\n【各肢の検討】\n肢1：（ａ）4ｍ、（ｂ）120cm、（ｃ）20cm、（ｄ）24cmはすべて基準どおりであり正しい。\n肢2：踊場の間隔を3ｍとしている点、蹴上げを24cm・踏面を20cmと逆にしている点が誤り。\n肢3：階段及び踊場の幅を100cmとしている点が誤りで、この区分では120cm以上が必要である。\n肢4：踊場の間隔3ｍ、幅100cm、蹴上げと踏面の入れ替えのいずれも誤り。\n【一言まとめ】この区分の階段は「幅120以上・蹴上げ20以下・踏面24以上・踊場4ｍごと」とセットで覚える。","直上階の居室の床面積の合計が200㎡を超える地上階に設ける共同住宅の共用階段（屋外階段を除く）について、踊場を設ける高さの間隔、階段及び踊場の幅、蹴上げと踏面の寸法の基準を問う問題である。","この区分の階段は「幅120以上・蹴上げ20以下・踏面24以上・踊場4ｍごと」とセットで覚える。",[],[],true,{"id":30,"number":31,"ronten":32},"kanri-2019-016",16,"厳格な発生主義による3月分の管理費・修繕積立金の仕訳を問う。",{"id":34,"number":35,"ronten":36},"kanri-2019-018",18,"建築基準法の用途規制について、各用途地域で特定の建築物を建築できるかを問う問題である。","令和元年度",1790227959649]