[{"data":1,"prerenderedAt":54},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2019-018":3},{"q":4,"prev":45,"next":49,"yearLabel":53},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":30,"indexable":33},"kanri-2019-018",2019,18,"建築・設備","用途地域内の建築制限に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。",[11,12,13,14],"共同住宅は、工業地域に建築することができる。","倉庫業を営む倉庫は、第一種中高層住居専用地域に建築することができる。","旅館は、第二種中高層住居専用地域に建築することができる。","病院は、田園住居地域に建築することができる。",0,[15],null,[],"出典:令和元年度 管理業務主任者試験 問18","2019-04-01","choices","【本問の論点】建築基準法の用途規制について、各用途地域で特定の建築物を建築できるかを問う問題である。別表第二に掲げる建築物「以外」を禁止する型と、掲げる建築物を禁止する型の区別が鍵となる。\n【正解の根拠】建築基準法第48条第12項は、工業地域内においては別表第二（を）項に掲げる建築物は建築してはならないとする禁止列挙型の規定である。共同住宅はその禁止対象に含まれず、建築できる。よって、正解は肢1。\n【各肢の検討】\n肢1:工業地域は禁止列挙型で、共同住宅は禁止対象でない。正しい。\n肢2:第一種中高層住居専用地域は第48条第3項により別表第二（は）項に掲げる建築物以外は建築できない許容列挙型であり、倉庫業を営む倉庫は許容される建築物に含まれない。誤り。\n肢3:第二種中高層住居専用地域は第48条第4項により別表第二（に）項に掲げる建築物を禁止する型であり、旅館は同項の禁止対象に含まれるため建築できない。誤り。\n肢4:田園住居地域は第48条第8項により別表第二（ち）項に掲げる建築物以外は建築できない許容列挙型であり、病院は許容される建築物に含まれない。誤り。\n【一言まとめ】第48条のうち「以外の建築物は、建築してはならない」の許容列挙型は第1項、第2項、第3項、第8項の四地域だけで、第二種中高層住居専用地域を含むその他の用途地域は禁止列挙型である。","建築基準法の用途規制について、各用途地域で特定の建築物を建築できるかを問う問題である。","第48条のうち「以外の建築物は、建築してはならない」の許容列挙型は第1項、第2項、第3項、第8項の四地域だけで、第二種中高層住居専用地域を含むその他の用途地域は禁止列挙型である。",[26,27,28,29],"建築基準法第48条第3項","建築基準法第48条第4項","建築基準法第48条第8項","建築基準法第48条第12項",[31,35,39,42],{"option":32,"truth":33,"statement":11,"explanation":34},1,true,"工業地域は禁止列挙型で、共同住宅は禁止対象でない。正しい。",{"option":36,"truth":37,"statement":12,"explanation":38},2,false,"第一種中高層住居専用地域は第48条第3項により別表第二（は）項に掲げる建築物以外は建築できない許容列挙型であり、倉庫業を営む倉庫は許容される建築物に含まれない。誤り。",{"option":40,"truth":37,"statement":13,"explanation":41},3,"第二種中高層住居専用地域は第48条第4項により別表第二（に）項に掲げる建築物を禁止する型であり、旅館は同項の禁止対象に含まれるため建築できない。誤り。",{"option":43,"truth":37,"statement":14,"explanation":44},4,"田園住居地域は第48条第8項により別表第二（ち）項に掲げる建築物以外は建築できない許容列挙型であり、病院は許容される建築物に含まれない。誤り。",{"id":46,"number":47,"ronten":48},"kanri-2019-017",17,"直上階の居室の床面積の合計が200㎡を超える地上階に設ける共同住宅の共用階段（屋外階段を除く）について、踊場を設ける高さの間隔、階段及び踊場の幅、蹴上げと踏面の寸法の基準を問う問題である。",{"id":50,"number":51,"ronten":52},"kanri-2019-019",19,"容積率の算定に関する基本的な取扱いを問う問題である。","令和元年度",1790227959654]