[{"data":1,"prerenderedAt":40},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2019-037":3},{"q":4,"prev":31,"next":35,"yearLabel":39},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":29,"indexable":30},"kanri-2019-037",2019,37,"区分所有法","次の事項のうち、区分所有法の規定によれば、規約で別段の定めをすることができないものはどれか。",[11,12,13,14],"専有部分と敷地利用権の分離処分の禁止","先取特権の被担保債権の範囲","集会におけるあらかじめ通知していない事項（集会の決議につき特別の定数が定められているものを除く。）の決議","解散した管理組合法人の残余財産の帰属の割合",1,[15],null,[],"出典:令和元年度 管理業務主任者試験 問37","2019-04-01","choices","【本問の論点】区分所有法上、規約で別段の定めをすることができない事項を選ぶ問題である。規約による別段の定めを許す文言の有無が手がかりとなる。\n【正解の根拠】区分所有法第22条第1項は、分離処分の禁止についてただし書で「ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない」としている。区分所有法第37条第2項は「前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げない」と定める。区分所有法第56条第1項は「解散した管理組合法人の財産は、規約に別段の定めがある場合を除いて、第十四条に定める割合と同一の割合で各区分所有者に帰属する」と定める。先取特権の被担保債権の範囲には、規約による別段の定めを許す文言がない。よって、正解は肢2。\n【各肢の検討】\n肢1:定めることができる。規約に別段の定めがあれば分離処分が可能となる。\n肢2:定めることができない。被担保債権の範囲は法律が直接定めるもので、規約で変更できない。\n肢3:定めることができる。特別の定数がある事項を除き、規約で別段の定めができる。\n肢4:定めることができる。残余財産の帰属割合は、規約で別段の定めができる。\n【計算過程】肢1=可、肢2=不可、肢3=可、肢4=可 → 不可は肢2の1個 → 解答は肢2。\n【一言まとめ】「規約で別段の定め」を許す文言の有無をまず確認する。","区分所有法上、規約で別段の定めをすることができない事項を選ぶ問題である。","「規約で別段の定め」を許す文言の有無をまず確認する。",[26,27,28],"区分所有法第22条第1項","区分所有法第37条第2項","区分所有法第56条第1項",[],true,{"id":32,"number":33,"ronten":34},"kanri-2019-036",36,"専有部分の用途に関する規約の定め方を問う。",{"id":36,"number":37,"ronten":38},"kanri-2019-038",38,"管理組合法人の機関に関する問題である。","令和元年度",1790227959579]