[{"data":1,"prerenderedAt":46},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2021-001":3},{"q":4,"prev":17,"next":42,"yearLabel":45},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":28,"indexable":30},"kanri-2021-001",2021,1,"民法・関連法令","Ａが、Ｂとの間で、自己の所有するマンションの一住戸甲をＢに売却する旨の契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。",[11,12,13,14],"Ａが、所有権を移転する意思がないにもかかわらず、Ｂと売買契約を締結した場合に、Ｂがその真意を知り、又は知ることができたときは、Ａは、Ｂに対して当該契約の無効を主張することができる。","Ａが、所有権を移転する意思がないにもかかわらず、Ｂと通謀して売買契約を締結し、所有権移転登記を済ませた後に、ＢがＡに無断で、その事情を知らない第三者Ｃに甲を転売した場合に、Ｃにその事情を知らないことについて過失があるときは、Ａは、Ｃに対して、虚偽表示による当該売買契約の無効を主張することができる。","Ａが、Ｂの詐欺を理由として当該売買契約を取り消した場合に、Ａの取消し前に、Ｂが、その事情を知らず、かつその事情を知らないことについて過失のある第三者Ｄに甲を転売していたときは、Ａは、Ｄに対して取消しの効果を主張することができない。","Ａが、Ｂの強迫を理由として当該売買契約を取り消した場合に、Ａの取消し前に、Ｂが、その事情を知らず、かつその事情を知らないことについて過失のない第三者Ｅに甲を転売していたときは、Ａは、Ｅに対して取消しの効果を主張することができない。",0,[15],null,[],"出典:令和3年度 管理業務主任者試験 問1","2021-04-01","choices","【本問の論点】意思表示の瑕疵と第三者保護の要件を問う問題である。心裡留保・虚偽表示・詐欺・強迫のそれぞれについて、当事者間の効力と第三者に対する主張の可否を区別できるかが問われている。\n【正解の根拠】表意者が真意でないことを知りながらした意思表示であっても、相手方がその真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は無効となる。肢1はＡが所有権を移転する意思がないことをＢが知り又は知ることができた場合であるから、ＡはＢに対して当該契約の無効を主張することができる。よって、正解は肢1。\n【各肢の検討】肢1:正しい。相手方が悪意又は有過失であれば、表意者は無効を主張できる。肢2:誤り。民法第94条第2項は虚偽表示の無効を善意の第三者に対抗できないと定めるだけで、無過失を要件としていないから、善意有過失のＣに対しても無効を主張できない。肢3:誤り。民法第96条第3項により保護されるのは善意でかつ過失がない第三者であり、善意有過失のＤは保護されないから、Ａは取消しの効果を主張できる。肢4:誤り。同項は詐欺による取消しのみを対象とするから、強迫の場合は善意無過失のＥに対しても取消しの効果を主張できる。\n【一言まとめ】第三者保護は「虚偽表示は善意のみ」「詐欺は善意無過失」「強迫は保護規定なし」の三段階で覚える。","意思表示の瑕疵と第三者保護の要件を問う問題である。","第三者保護は「虚偽表示は善意のみ」「詐欺は善意無過失」「強迫は保護規定なし」の三段階で覚える。",[26,27],"民法第94条第2項","民法第96条第3項",[29,32,36,39],{"option":7,"truth":30,"statement":11,"explanation":31},true,"正しい。相手方が悪意又は有過失であれば、表意者は無効を主張できる。",{"option":33,"truth":34,"statement":12,"explanation":35},2,false,"誤り。民法第94条第2項は虚偽表示の無効を善意の第三者に対抗できないと定めるだけで、無過失を要件としていないから、善意有過失のＣに対しても無効を主張できない。",{"option":37,"truth":34,"statement":13,"explanation":38},3,"誤り。民法第96条第3項により保護されるのは善意でかつ過失がない第三者であり、善意有過失のＤは保護されないから、Ａは取消しの効果を主張できる。",{"option":40,"truth":34,"statement":14,"explanation":41},4,"誤り。同項は詐欺による取消しのみを対象とするから、強迫の場合は善意無過失のＥに対しても取消しの効果を主張できる。",{"id":43,"number":33,"ronten":44},"kanri-2021-002","900万円の連帯債務について、免除の効力、一部弁済後の求償、相殺の援用がない場合の履行拒絶、無資力者がいる場合の求償額を問う。","令和3年度",1790227959155]