[{"data":1,"prerenderedAt":39},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2021-028":3},{"q":4,"prev":30,"next":34,"yearLabel":38},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":28,"indexable":29},"kanri-2021-028",2021,28,"標準管理規約","監事の職務に関する次の記述のうち、標準管理規約（単棟型）によれば、適切なものはいくつあるか。\nア　監事は、管理組合の業務執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。\nイ　監事は、当該会計年度の収支決算案の会計監査をし、通常総会に報告し、その承認を得なければならない。\nウ　監事は、理事の業務執行が著しく不当であると認めるときは、直ちに理事会を招集することができる。\nエ　監事は、理事が理事会の決議に違反する事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。",[11,12,13,14],"一つ","二つ","三つ","四つ",1,[15],null,[],"出典:令和3年度 管理業務主任者試験 問28","2021-04-01","statements","【本問の論点】標準管理規約における監事の権限と義務を問う。監事が単独でできる行為と、理事長への請求を経る必要がある行為の区別が論点となる。\n【正解の根拠】標準管理規約（単棟型）第41条は、監事について、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査して総会に報告すること、不正があると認めるときは臨時総会を招集することができること、理事が法令、規約、総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実等があると認めるときは遅滞なく理事会に報告しなければならないこと、必要があると認めるときは理事長に対し理事会の招集を請求することができることを定める。また標準管理規約（単棟型）第59条により、収支決算案を通常総会に報告して承認を得る主体は理事長である。適切なものはアとエの二つ。よって、正解は肢2。\n【各肢の検討】ア:業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは臨時総会を招集することができるとされており適切。イ:監事の会計監査を経て収支決算案を通常総会に報告し承認を得るのは理事長であり誤り。ウ:直ちに理事会を招集できるのではなく、まず理事長に対し理事会の招集を請求する必要があるから誤り。エ:理事が理事会の決議に違反する事実があると認めるときは遅滞なく理事会に報告しなければならないとされており適切。\n【一言まとめ】監事は総会は自ら招集でき、理事会は原則として招集を請求すると対比して覚える。","標準管理規約における監事の権限と義務を問う。","監事は総会は自ら招集でき、理事会は原則として招集を請求すると対比して覚える。",[26,27],"標準管理規約（単棟型）第41条","標準管理規約（単棟型）第59条",[],true,{"id":31,"number":32,"ronten":33},"kanri-2021-027",27,"長期修繕計画は、将来行う工事の内容と費用をあらかじめ推し量って組み立てた見込みにすぎない。",{"id":35,"number":36,"ronten":37},"kanri-2021-029",29,"団地型マンションにおける管理費、団地修繕積立金及び各棟修繕積立金の使い分けを問う。","令和3年度",1790227959235]