[{"data":1,"prerenderedAt":41},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2021-033":3},{"q":4,"prev":32,"next":36,"yearLabel":40},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":30,"indexable":31},"kanri-2021-033",2021,33,"区分所有法","共用部分の変更（その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。）又は規約の変更を集会で決議する場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、適切なものはいくつあるか。\nア　集会決議の要件に関し、共用部分の変更については、規約で別段の定めをして区分所有者の定数のみを過半数まで減ずることはできるが、規約については、同様の変更はできない。\nイ　共用部分の変更は、区分所有者全員の承諾があれば、集会によらず書面による決議ですることができるが、規約の変更は、集会によらず書面による決議ですることはできない。\nウ　集会の招集通知を発するに際して、共用部分の変更にかかる議案については、議案の要領を各区分所有者に通知しなければならないが、規約の変更にかかる議案については、その必要はない。\nエ　規約の変更は、その規約事項について区分所有者間の利害の衡平が図られなければならない。",[11,12,13,14],"一つ","二つ","三つ","四つ",1,[15],null,[],"出典:令和3年度 管理業務主任者試験 問33","2021-04-01","statements","【本問の論点】共用部分の変更と規約の変更を集会で決議する場合の相違を問う。決議要件の緩和、書面による決議、議案の要領の通知、利害の衡平の四点が論点となる。\n【正解の根拠】区分所有法第17条第1項は、ただし書で共用部分の変更に係る区分所有者の定数を規約でその過半数まで減ずることができるとするが、規約の設定、変更又は廃止についてはこのような緩和の規定が置かれていない。また区分所有法第30条第3項は、規約は区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならないとしている。適切なものはアとエの二つ。よって、正解は肢2。\n【各肢の検討】ア:共用部分の変更については区分所有者の定数のみを過半数まで減ずることができ、規約の変更には同様の定めがないから適切。イ:区分所有法第45条第1項により、法律又は規約により集会において決議をすべき場合は区分所有者全員の承諾があれば書面による決議ができ、規約の変更も除外されていないから誤り。ウ:区分所有法第35条第5項は、共用部分の変更に係る決議事項と規約の設定、変更又は廃止に係る決議事項のいずれについても議案の要領をも通知しなければならないとしており誤り。エ:区分所有法第30条第3項のとおりであり適切。\n【一言まとめ】定数の緩和は共用部分の変更だけ、書面による決議と議案の要領の通知は両方に及ぶと対比する。","共用部分の変更と規約の変更を集会で決議する場合の相違を問う。","定数の緩和は共用部分の変更だけ、書面による決議と議案の要領の通知は両方に及ぶと対比する。",[26,27,28,29],"区分所有法第17条第1項","区分所有法第30条第3項","区分所有法第45条第1項","区分所有法第35条第5項",[],true,{"id":33,"number":34,"ronten":35},"kanri-2021-032",32,"共用部分の持分や敷地利用権の割合について、区分所有法の規定を問う問題である。",{"id":37,"number":38,"ronten":39},"kanri-2021-034",34,"建替え決議の後、買受指定者が売渡請求をすることができる相手方は誰かを問う。","令和3年度",1790227959224]