[{"data":1,"prerenderedAt":39},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2021-036":3},{"q":4,"prev":30,"next":34,"yearLabel":38},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":28,"indexable":29},"kanri-2021-036",2021,36,"標準管理規約","総住戸数96（この中には、1人で2住戸を所有する区分所有者が6人おり、それ以外に2人で1住戸を共有する住戸が3つ含まれる。）の甲マンションにおける総会に関する次のア～エの記述のうち、標準管理規約（単棟型）によれば、不適切なものはいくつあるか。ただし、議決権については1住戸1議決権の定めがあるものとする。\nア　総会開催のための招集通知書は、最低93部が必要である。\nイ　総会の会議は、出席する組合員の議決権数の合計が49以上でなければ成立しない。\nウ　理事長に対し会議の目的を示して総会の招集を請求するためには、組合員数18以上及び議決権数20以上の同意が必要である。\nエ　総会で規約変更の決議をするためには、組合員数68以上及び議決権数72以上の賛成が必要である。",[11,12,13,14],"一つ","二つ","三つ","四つ",1,[15],null,[],"出典:令和3年度 管理業務主任者試験 問36","2021-04-01","statements","【本問の論点】組合員総数と議決権総数を区別して数えさせる問題である。2住戸を所有する者も、1住戸の共有者らも1組合員と数え、議決権は1住戸1議決権とする。\n【正解の根拠】標準管理規約（単棟型）第47条は、総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならないとし、規約の制定、変更又は廃止に関する総会の議事は、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決するとする。同規約第44条は、組合員が組合員総数の5分の1以上及び議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は臨時総会の招集の通知を発しなければならないとする。不適切な記述はアとイの二つである。よって、正解は肢2。\n【各肢の検討】ア: 共有住戸は議決権を行使する者1名に通知すれば足りるため90部で足り、93部は不適切。イ: 48以上で成立し、49以上とする点が不適切。ウ: 90の5分の1は18、96の5分の1は19.2で20以上のため適切。エ: 90の4分の3は68以上、96の4分の3は72のため適切。\n【計算過程】組合員総数=6+81+3=90、議決権総数=96。96÷2=48、90÷5=18、96÷5→20、90×3÷4→68、96×3÷4=72。\n【一言まとめ】組合員総数は人、議決権総数は戸で数え、端数は切り上げる。","組合員総数と議決権総数を区別して数えさせる問題である。","組合員総数は人、議決権総数は戸で数え、端数は切り上げる。",[26,27],"標準管理規約（単棟型）第47条","標準管理規約（単棟型）第44条",[],true,{"id":31,"number":32,"ronten":33},"kanri-2021-035",35,"管理組合法人の理事と監事、代理権の制限について、規約で定められる事項とそうでない事項を問う。",{"id":35,"number":36,"ronten":37},"kanri-2021-037",37,"規約により共用部分とすることができる規約共用部分の範囲を問う問題であり、当然に共用部分となる法定共用部分との区別が中心となる。","令和3年度",1790227959251]