[{"data":1,"prerenderedAt":40},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2021-037":3},{"q":4,"prev":31,"next":35,"yearLabel":39},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":29,"indexable":30},"kanri-2021-037",2021,37,"区分所有法","次に掲げるもののうち、区分所有法第4条第2項の規定により規約共用部分とすることができるものは、どれか。",[11,12,13,14],"団地内にある集会場に使われている建物","建物横に設置した屋根のない駐輪場","区分所有者全員が利用可能な専有部分","エントランスホール",2,[15],null,[],"出典:令和3年度 管理業務主任者試験 問37","2021-04-01","choices","【本問の論点】規約により共用部分とすることができる規約共用部分の範囲を問う問題であり、当然に共用部分となる法定共用部分との区別が中心となる。\n【正解の根拠】区分所有法第4条第2項は、第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができ、この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもって第三者に対抗することができないと定める。建物の部分とは専有部分となり得る部分を指し、肢3の区分所有者全員が利用可能な専有部分はこれに当たる。よって、正解は肢3。\n【各肢の検討】肢1: 区分所有法第67条第1項は、一団地内の附属施設たる建物（第一条に規定する建物の部分を含む。）は、前条において準用する規約により団地共用部分とすることができるとしており、集会場の建物はこれに当たるから誤り。肢2: 屋根のない駐輪場は建物の部分でも附属の建物でもないから誤り。肢3: 専有部分となり得る建物の部分であり、規約により共用部分とすることができるため正しい。肢4: エントランスホールは、同法第4条第1項が区分所有権の目的とならないものとする、数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分であり、規約を待たずに共用部分となるから誤り。\n【一言まとめ】規約共用部分は専有部分となり得る部分と附属の建物に限られ、登記が対抗要件。","規約により共用部分とすることができる規約共用部分の範囲を問う問題であり、当然に共用部分となる法定共用部分との区別が中心となる。","規約共用部分は専有部分となり得る部分と附属の建物に限られ、登記が対抗要件。",[26,27,28],"区分所有法第4条第2項","区分所有法第67条第1項","区分所有法第4条第1項",[],true,{"id":32,"number":33,"ronten":34},"kanri-2021-036",36,"組合員総数と議決権総数を区別して数えさせる問題である。",{"id":36,"number":37,"ronten":38},"kanri-2021-038",38,"総会の決議を要する事項と理事会の決議のみで行える事項の振り分けを問う。","令和3年度",1790227959230]