[{"data":1,"prerenderedAt":53},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2021-045":3},{"q":4,"prev":44,"next":48,"yearLabel":52},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":29,"indexable":32},"kanri-2021-045",2021,45,"民法・関連法令","宅地建物取引業者Ａが自ら売主としてマンションの一住戸の売買を行う場合、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。",[11,12,13,14],"Ａは、「水防法施行規則」第11条第1号の規定により当該マンションが所在する市町村の長が提供する図面に当該マンションの位置が表示されているときは、当該図面における当該マンションの所在地を買主に説明しなければならない。","Ａは、当該マンションについて、石綿の使用の有無を買主に説明するために、自らその調査を行わなければならない。","Ａは、当該マンションが既存の建物である場合には、当該マンションについて、建物状況調査結果の概要を記載した書面で、買主に説明するために、自らその調査を実施しなければならない。","Ａは、台所、浴室、便所その他の当該住戸の設備の整備の状況について、記載した書面で、買主に説明しなければならない。",0,[15],null,[],"出典:令和3年度 管理業務主任者試験 問45","2021-04-01","choices","【本問の論点】自ら売主となる宅地建物取引業者の重要事項の説明の範囲を問う。説明すべき事項であることと、自ら調査する義務があることとの区別が論点である。\n【正解の根拠】宅建業法第35条第1項第14号は、相手方等の利益の保護の必要性を勘案して命令で定める事項も説明事項とする旨を定めており、市町村の長が提供する図面における物件の所在地は、これを受けた省令上の説明事項とされている。肢1は説明義務があるとしており適切。よって、正解は肢1。\n【各肢の検討】肢1: 適切。図面が提供されているときは、その図面における所在地を説明しなければならない。肢2: 不適切。石綿の使用の有無は調査の記録があるときにその内容を説明すれば足り、自ら調査する義務はない。肢3: 不適切。宅建業法第35条第1項は建物状況調査を実施しているかどうかとその結果の概要の説明を求めるにとどまり、自ら実施する義務はない。肢4: 不適切。同法第35条第1項第4号の対象は飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況であり、台所、浴室、便所等の設備の整備の状況は建物の貸借の場合の事項である。\n【一言まとめ】説明せよと調査せよは別物。宅建業者に新たな調査義務は課されない。","自ら売主となる宅地建物取引業者の重要事項の説明の範囲を問う。","説明せよと調査せよは別物。宅建業者に新たな調査義務は課されない。",[26,27,28],"宅建業法第35条第1項第14号","宅建業法第35条第1項","宅建業法第35条第1項第4号",[30,34,38,41],{"option":31,"truth":32,"statement":11,"explanation":33},1,true,"適切。図面が提供されているときは、その図面における所在地を説明しなければならない。",{"option":35,"truth":36,"statement":12,"explanation":37},2,false,"不適切。石綿の使用の有無は調査の記録があるときにその内容を説明すれば足り、自ら調査する義務はない。",{"option":39,"truth":36,"statement":13,"explanation":40},3,"不適切。宅建業法第35条第1項は建物状況調査を実施しているかどうかとその結果の概要の説明を求めるにとどまり、自ら実施する義務はない。",{"option":42,"truth":36,"statement":14,"explanation":43},4,"不適切。同法第35条第1項第4号の対象は飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況であり、台所、浴室、便所等の設備の整備の状況は建物の貸借の場合の事項である。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"kanri-2021-044",44,"サブリース規制の各義務の主体と内容を読み分ける問題。",{"id":49,"number":50,"ronten":51},"kanri-2021-046",46,"マンション管理適正化法に基づく契約の成立時の書面の交付について、記載事項、電磁的方法による提供の要件、罰則を問う。","令和3年度",1790227959215]