[{"data":1,"prerenderedAt":37},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2021-050":3},{"q":4,"prev":32,"next":17,"yearLabel":36},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":30,"indexable":31},"kanri-2021-050",2021,50,"適正化法","マンション管理業の登録に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものを全て含む組合せはどれか。\nア　マンション管理業の更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に登録申請書を提出しなければならない。\nイ　マンション管理業者が更新の登録の申請を行った場合において、従前の登録の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、当該マンション管理業者の従前の登録は、当該有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。\nウ　マンション管理業を営もうとする者は、法人でその役員のうちに、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者がいた場合は、マンション管理業の登録を受けることができない。\nエ　マンション管理業者が、マンション管理業を廃止した場合においては、その日から2週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。",[11,12,13,14],"ア・イ","ア・ウ","ア・イ・ウ","イ・ウ・エ",2,[15],null,[],"出典:令和3年度 管理業務主任者試験 問50","2021-04-01","statements","【本問の論点】マンション管理業の登録について、更新の登録の申請時期とその効果、登録拒否事由、廃業等の届出期間を問う。\n【正解の根拠】マンション管理適正化法第44条第4項は、更新の登録の申請があった場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有すると定める。ア・イ・ウが適切で、エは誤りである。よって、正解は肢3。\n【各肢の検討】ア: 国土交通省令は、更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に登録申請書を提出しなければならないとしており、適切。イ: 上記のとおり従前の登録はなお効力を有するため、適切。ウ: 同法第47条第1項第7号は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者を掲げ、同項第10号は、法人でその役員のうちにこれに該当する者があるものを掲げるため、適切。エ: 同法第50条第1項は、マンション管理業を廃止した場合において、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならないと定めており、2週間以内とするエは誤り。\n【一言まとめ】更新申請は満了の90日前から30日前、廃業等の届出は30日以内である。","マンション管理業の登録について、更新の登録の申請時期とその効果、登録拒否事由、廃業等の届出期間を問う。","更新申請は満了の90日前から30日前、廃業等の届出は30日以内である。",[26,27,28,29],"マンション管理適正化法第44条第4項","マンション管理適正化法第47条第1項第7号","マンション管理適正化法第47条第1項第10号","マンション管理適正化法第50条第1項",[],true,{"id":33,"number":34,"ronten":35},"kanri-2021-049",49,"管理組合の財産の分別管理について、義務の内容、保証契約の要否、印鑑等の管理の禁止、保管口座の意義を問う。","令和3年度",1790227959280]