[{"data":1,"prerenderedAt":48},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2022-001":3},{"q":4,"prev":16,"next":44,"yearLabel":47},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":7,"acceptedAnswers":15,"answerNote":16,"images":17,"sourceCitation":18,"lawBasisDate":19,"shape":20,"explanation":21,"ronten":22,"matome":23,"refs":24,"ichimon":30,"indexable":36},"kanri-2022-001",2022,1,"民法・関連法令","委任契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。",[11,12,13,14],"受任者は、委任が終了した後に、遅滞なくその経過及び結果を報告すればよく、委任者の請求があっても委任事務の処理の状況を報告する義務はない。","受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。","委任者は、受任者に不利な時期には、委任契約を解除することができない。","受任者が報酬を受けるべき場合、履行の中途で委任が終了したときには、受任者は、委任者に対し、既にした履行の割合に応じた報酬についても請求することはできない。",[7],null,[],"出典:令和4年度 管理業務主任者試験 問1","2022-04-01","choices","【本問の論点】委任契約における受任者の報告義務、報酬請求権、解除、中途終了時の報酬を問う問題である。委任が無償を原則とする点が中心の論点となる。\n【正解の根拠】民法第648条第1項は、受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができないと定めている。報酬を得るには特約が必要であり、本肢はこの規定のとおりであって適切である。よって、正解は肢2。\n【各肢の検討】肢1: 民法第645条第1項は、委任者の請求があるときはいつでも委任事務の処理の状況を報告しなければならないと定めており、終了後の報告で足りるとする本肢は誤り。肢2: 民法第648条第1項のとおりであり正しい。肢3: 民法第651条第1項により委任は各当事者がいつでも解除でき、相手方に不利な時期の解除は民法第651条第2項第1号により損害賠償義務を生じさせるにとどまるから、解除自体ができないとする本肢は誤り。肢4: 民法第648条第3項第2号は、委任が履行の中途で終了したときは既にした履行の割合に応じて報酬を請求できると定めるから、請求できないとする本肢は誤り。\n【計算過程】割合に応じた報酬＝報酬総額×既にした履行の割合。報酬総額100万円、履行の割合が10分の6なら、100万円×6÷10＝60万円となる。\n【一言まとめ】報告はいつでも、報酬は特約が必要、解除は自由だが賠償あり、中途終了でも割合報酬あり。","委任契約における受任者の報告義務、報酬請求権、解除、中途終了時の報酬を問う問題である。","報告はいつでも、報酬は特約が必要、解除は自由だが賠償あり、中途終了でも割合報酬あり。",[25,26,27,28,29],"民法第645条第1項","民法第648条第1項","民法第648条第3項第2号","民法第651条第1項","民法第651条第2項第1号",[31,34,38,41],{"option":7,"truth":32,"statement":11,"explanation":33},false,"民法第645条第1項は、委任者の請求があるときはいつでも委任事務の処理の状況を報告しなければならないと定めており、終了後の報告で足りるとする本肢は誤り。",{"option":35,"truth":36,"statement":12,"explanation":37},2,true,"民法第648条第1項のとおりであり正しい。",{"option":39,"truth":32,"statement":13,"explanation":40},3,"民法第651条第1項により委任は各当事者がいつでも解除でき、相手方に不利な時期の解除は民法第651条第2項第1号により損害賠償義務を生じさせるにとどまるから、解除自体ができないとする本肢は誤り。",{"option":42,"truth":32,"statement":14,"explanation":43},4,"民法第648条第3項第2号は、委任が履行の中途で終了したときは既にした履行の割合に応じて報酬を請求できると定めるから、請求できないとする本肢は誤り。",{"id":45,"number":35,"ronten":46},"kanri-2022-002","時効制度の基本事項として、援用による効果、時効の利益の放棄、確定判決による更新、取得時効の対象となる権利を問う問題である。","令和4年度",1790227958790]