[{"data":1,"prerenderedAt":40},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2022-005":3},{"q":4,"prev":31,"next":35,"yearLabel":39},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":29,"indexable":30},"kanri-2022-005",2022,5,"民法・関連法令","Ａが死亡した場合における相続に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、不適切なものはいくつあるか。\nア　Ａの子Ｂが相続放棄をした場合は、Ｂの子でＡの直系卑属であるＣが、Ｂに代わって相続人となる。\nイ　Ａの子Ｄに相続欠格事由が存在する場合は、Ｄの子でＡの直系卑属であるＥが、Ｄに代わって相続人となる。\nウ　Ａの遺言によりＡの子Ｆが廃除されていた場合は、Ｆの子でＡの直系卑属であるＧが、Ｆに代わって相続人となる。\nエ　Ａの子ＨがＡより前に死亡し、さらにＨの子でＡの直系卑属であるＩもＡより前に死亡していた場合は、Ｉの子でＡの直系卑属であるＪが相続人となる。",[11,12,13,14],"一つ","二つ","三つ","四つ",0,[15],null,[],"出典:令和4年度 管理業務主任者試験 問5","2022-04-01","statements","【本問の論点】代襲相続の原因と範囲を問う問題である。相続放棄、相続欠格、廃除、再代襲のそれぞれについて代襲が生じるかを判断し、不適切な記述の個数を数える。\n【正解の根拠】民法第887条第2項は、被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は欠格事由に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となると定めている。放棄はここに挙げられておらず代襲原因とならないから、不適切なものは記述アの一つである。よって、正解は肢1。\n【各肢の検討】ア: 民法第939条第1項は、相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなすと定めており、放棄は代襲原因ではないから本記述は不適切。イ: 欠格は民法第887条第2項の代襲原因に当たるから、Ｅが代襲して相続人となるとする本記述は適切。ウ: 廃除も民法第887条第2項が明記する代襲原因であるから、Ｇが代襲して相続人となるとする本記述は適切。エ: 民法第887条第3項は、前項の規定を代襲者が相続の開始以前に死亡した場合について準用すると定めており、再代襲によりＪが相続人となるとする本記述は適切。\n【一言まとめ】代襲するのは死亡・欠格・廃除の三つ、放棄だけは代襲しないと覚える。","代襲相続の原因と範囲を問う問題である。","代襲するのは死亡・欠格・廃除の三つ、放棄だけは代襲しないと覚える。",[26,27,28],"民法第887条第2項","民法第887条第3項","民法第939条第1項",[],true,{"id":32,"number":33,"ronten":34},"kanri-2022-004",4,"土地に設定された抵当権の効力の及ぶ範囲、法定地上権の成否、被担保債権の利息、抵当権の消滅時効を問う問題である。",{"id":36,"number":37,"ronten":38},"kanri-2022-006",6,"標準管理委託契約書別表第1「事務管理業務」の内容を問う。","令和4年度",1790227958796]