[{"data":1,"prerenderedAt":53},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2022-030":3},{"q":4,"prev":44,"next":48,"yearLabel":52},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":29,"indexable":32},"kanri-2022-030",2022,30,"標準管理規約","次の記述のうち、標準管理規約（単棟型）によれば、修繕積立金を取り崩して充当することができるものとして最も適切なものはどれか。",[11,12,13,14],"建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に要する経費に充当する場合","共用部分の階段のすべり止めに数箇所の剥離が生じたため、その補修費に充当する場合","共用部分に係る火災保険料に充当する場合","ＷＥＢ会議システムを用いて理事会を開催するため、パソコン数台を購入する費用に充当する場合",0,[15],null,[],"出典:令和4年度 管理業務主任者試験 問30","2022-04-01","choices","【本問の論点】修繕積立金を取り崩して充当できる経費と、管理費から充当する通常の管理の経費との区別を問う。【正解の根拠】標準管理規約（単棟型）第27条は、管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当すると定め、その各号として備品費、通信費その他の事務費、共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料、経常的な補修費を掲げている。他方、標準管理規約（単棟型）コメント第28条関係は、③のプロセスのうち、③のＡ（イ）及び（ウ）の段階においては、管理組合が建替えの検討のため、調査を実施するとし、調査の主な内容は、再建マンションの設計概要、マンションの取壊し及び再建マンションの建築に要する費用の概算額やその費用分担、再建マンションの区分所有権の帰属に関する事項等であるとしており、この調査の経費は修繕積立金の取崩しで賄うのが原則である。よって、正解は肢1。【各肢の検討】肢1:建替え決議前の合意形成のための調査の経費であり、修繕積立金を取り崩して充当できる。適切。肢2:数箇所の剥離の補修は経常的な補修であり、管理費から充当する。不適切。肢3:火災保険料は損害保険料であり、管理費から充当する。不適切。肢4:パソコン購入費用は備品費であり、管理費から充当する。不適切。【一言まとめ】経常的な支出は管理費、計画修繕や建替え等の調査の支出は修繕積立金と整理する。","修繕積立金を取り崩して充当できる経費と、管理費から充当する通常の管理の経費との区別を問う。","経常的な支出は管理費、計画修繕や建替え等の調査の支出は修繕積立金と整理する。",[26,27,28],"標準管理規約（単棟型）第27条","標準管理規約（単棟型）コメント第28条関係","標準管理規約（単棟型）第32条",[30,34,38,41],{"option":31,"truth":32,"statement":11,"explanation":33},1,true,"建替え決議前の合意形成のための調査の経費であり、修繕積立金を取り崩して充当できる。適切。",{"option":35,"truth":36,"statement":12,"explanation":37},2,false,"数箇所の剥離の補修は経常的な補修であり、管理費から充当する。不適切。",{"option":39,"truth":36,"statement":13,"explanation":40},3,"火災保険料は損害保険料であり、管理費から充当する。不適切。",{"option":42,"truth":36,"statement":14,"explanation":43},4,"パソコン購入費用は備品費であり、管理費から充当する。不適切。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"kanri-2022-029",29,"規約で別段の定めを置ける規定かどうかの区別を問う。",{"id":49,"number":50,"ronten":51},"kanri-2022-031",31,"理事会の議事、WEB会議、議事録の署名、書面決議を問う。","令和4年度",1790227958867]