[{"data":1,"prerenderedAt":41},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2022-037":3},{"q":4,"prev":32,"next":36,"yearLabel":40},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":30,"indexable":31},"kanri-2022-037",2022,37,"民法・関連法令","滞納管理費が一部弁済された場合の充当順序を判断する要素である次のア～オについて、民法の規定によれば、優先順位の高い順に並べたものとして、最も適切なものはどれか。\nア　規約の定めによる充当順序\nイ　管理組合が滞納組合員に対する意思表示により指定した充当順序（滞納組合員から直ちに異議を意思表示しなかった場合）\nウ　滞納組合員が管理組合に対する意思表示により指定した充当順序\nエ　滞納組合員の利益の多い順序\nオ　弁済期の先後充当順序第一順位第二順位第三順位第四順位第五順位",[11,12,13,14],"アウイエオ","イオアウエ","ウイエアオ","オウアイエ",0,[15],null,[],"出典:令和4年度 管理業務主任者試験 問37","2022-04-01","statements","【本問の論点】滞納管理費の一部弁済における充当の優先順位を問う。合意、指定充当、法定充当の順序を問う。\n【正解の根拠】弁済充当の規定は任意規定であり、合意である規約の定めが最も優先する。次に民法第488条第1項の弁済をする者による指定、民法第488条第2項の受領する者による指定と続き、いずれの指定もないときに法定充当となる。よって、正解は肢1。\n【各肢の検討】\nア: 第一順位。任意規定である充当の規定に、合意である規約の定めが優先する。\nイ: 第三順位。民法第488条第2項は、弁済をする者が指定をしないときは、弁済を受領する者は、その受領の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる、ただし、弁済をする者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りでないと定める。\nウ: 第二順位。民法第488条第1項は、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができると定める。\nエ: 第四順位。民法第488条第4項第2号は、全ての債務が弁済期にあるとき、又は弁済期にないときは、債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当すると定める。\nオ: 第五順位。民法第488条第4項第3号は、利益が相等しいときは、弁済期が先に到来したものに先に充当する。\n【一言まとめ】合意、払う側の指定、受け取る側の指定、法定の順。法定の中では利益の多さが弁済期に先行する。","滞納管理費の一部弁済における充当の優先順位を問う。","合意、払う側の指定、受け取る側の指定、法定の順。法定の中では利益の多さが弁済期に先行する。",[26,27,28,29],"民法第488条第1項","民法第488条第2項","民法第488条第4項第2号","民法第488条第4項第3号",[],true,{"id":33,"number":34,"ronten":35},"kanri-2022-036",36,"集会の招集通知と決議事項の範囲を問う問題である。",{"id":37,"number":38,"ronten":39},"kanri-2022-038",38,"区分所有法上の団地関係がどのような場合に成立するか、特に土地や附属施設の共有関係が成立の前提であることを、図に即して判断する問題である。","令和4年度",1790227958808]