[{"data":1,"prerenderedAt":48},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2022-038":3},{"q":4,"prev":39,"next":43,"yearLabel":47},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":12,"acceptedAnswers":13,"answerNote":14,"images":15,"sourceCitation":17,"lawBasisDate":18,"shape":19,"explanation":20,"ronten":21,"matome":22,"refs":23,"ichimon":25,"indexable":28},"kanri-2022-038",2022,38,"区分所有法","団地関係に関する次の図についての各記述のうち、区分所有法によれば、最も不適切なものはどれか。",[11,11,11,11],"",2,[12],null,[16],"figures\u002Fkanri-2022-038.png","出典:令和4年度 管理業務主任者試験 問38","2022-04-01","choices","【本問の論点】区分所有法上の団地関係がどのような場合に成立するか、特に土地や附属施設の共有関係が成立の前提であることを、図に即して判断する問題である。\n【正解の根拠】区分所有法上の団地関係は、一団地内に数棟の建物があり、その団地内の土地又は附属施設がそれらの建物の所有者（専有部分のある建物では区分所有者）の共有に属する場合に成立する。共有関係のない建物の所有者を規約で団地関係に組み込むことはできない。区分所有法第68条第1項第1号も、団地内の土地又は附属施設が当該団地内の一部の建物の所有者の共有に属する場合を前提として、規約設定の特例を定めている。肢3でＡとＢが共有しているのは通路のみで、Ｃの建物所有者は何も共有していない。よって、正解は肢3。\n【各肢の検討】\n肢1:戸建建物Ａを含む三棟の所有者が甲地を共有しており、甲地を目的とする団地関係が成立する。適切。\n肢2:Ｄと通路をＡＢＣが、敷地駐車場をＡＢが共有しており、二つの団地関係が重畳的に成立する。適切。\n肢3:Ｃは何も共有しておらず、規約で定めても団地関係は成立しない。土地を団地共用部分とすることもできない。不適切。\n肢4:通路をＡＢＣが、乙地をＢＣが共有しており、二つの団地関係が重畳的に成立する。適切。\n【一言まとめ】団地関係の出発点は「共有」であり、何も共有していない建物は規約でも取り込めない。","区分所有法上の団地関係がどのような場合に成立するか、特に土地や附属施設の共有関係が成立の前提であることを、図に即して判断する問題である。","団地関係の出発点は「共有」であり、何も共有していない建物は規約でも取り込めない。",[24],"区分所有法第68条第1項第1号",[26,30,32,36],{"option":27,"truth":28,"statement":11,"explanation":29},1,true,"戸建建物Ａを含む三棟の所有者が甲地を共有しており、甲地を目的とする団地関係が成立する。適切。",{"option":12,"truth":28,"statement":11,"explanation":31},"Ｄと通路をＡＢＣが、敷地駐車場をＡＢが共有しており、二つの団地関係が重畳的に成立する。適切。",{"option":33,"truth":34,"statement":11,"explanation":35},3,false,"Ｃは何も共有しておらず、規約で定めても団地関係は成立しない。土地を団地共用部分とすることもできない。不適切。",{"option":37,"truth":28,"statement":11,"explanation":38},4,"通路をＡＢＣが、乙地をＢＣが共有しており、二つの団地関係が重畳的に成立する。適切。",{"id":40,"number":41,"ronten":42},"kanri-2022-037",37,"滞納管理費の一部弁済における充当の優先順位を問う。",{"id":44,"number":45,"ronten":46},"kanri-2022-039",39,"マンション管理をめぐる判例の理解を問う問題である。","令和4年度",1790227958840]