[{"data":1,"prerenderedAt":37},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2022-039":3},{"q":4,"prev":28,"next":32,"yearLabel":36},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":26,"indexable":27},"kanri-2022-039",2022,39,"民法・関連法令","次の記述のうち、判例によれば、適切なものはいくつあるか。\nア　区分所有者の団体のみが共用部分から生ずる利益を収取する旨を集会で決議し、又は規約で定めた場合には、各区分所有者は、その持分割合に相当する利益についての返還を請求することはできない。\nイ　区分所有者の集会で複数の理事を選任し、理事長は理事会で理事の互選で選任する旨を規約で定めた場合には、理事の職は維持しつつ、理事長の職を解くことについて、理事会の決議で決することができる。\nウ　建物の建築に携わる設計者、施工者及び工事監理者は、建物の建築に当たり、契約関係にない居住者を含む建物利用者、隣人、通行人等に対する関係でも、当該建物の建物としての基本的な安全性が欠けることのないように配慮すべき注意義務を負う。\nエ　管理組合の業務を分担することが一般的に困難な不在組合員に対し一定の金銭負担を求めることは、規約の変更に必要性及び合理性があり、不在組合員の受ける不利益の程度を比較衡量して一定の金銭負担に相当性のある場合には、受忍限度を超えるとまではいうことはできない。",[11,12,13,14],"一つ","二つ","三つ","四つ",3,[15],null,[],"出典:令和4年度 管理業務主任者試験 問39","2022-04-01","statements","【本問の論点】マンション管理をめぐる判例の理解を問う問題である。共用部分から生ずる利益の帰属、理事長の解任、建物の建築に携わる者の注意義務、不在組合員への金銭負担という四つの論点が並ぶ。\n【正解の根拠】判例は、いずれの記述についても記載のとおりの判断を示している。いずれも団体的な管理の必要性と個々の権利者の利益との調整という視点に立つものであり、ア、イ、ウ、エはすべて適切である。よって、正解は肢4。\n【各肢の検討】ア: 集会の決議又は規約で団体のみが収益を収取すると定めた場合、各区分所有者は持分割合に相当する利益の返還を請求できないとされており適切。イ: 理事の地位を維持したまま理事長の職を解くことは、互選で選任した理事会の権限に含まれるとされており適切。ウ: 設計者、施工者及び工事監理者は、契約関係にない居住者や通行人等との関係でも基本的な安全性を欠かないよう配慮すべき注意義務を負うとされており適切。エ: 不在組合員への一定の金銭負担は、必要性及び合理性があり相当性があれば受忍限度を超えないとされており適切。\n【計算過程】適切な記述の個数を数える。ア＝1、イ＝1、ウ＝1、エ＝1であるから、1＋1＋1＋1＝4。したがって四つとなる。\n【一言まとめ】四つとも常識的な結論に落ち着いており、迷ったら団体的運営と個人の利益の調整という視点で考える。","マンション管理をめぐる判例の理解を問う問題である。","四つとも常識的な結論に落ち着いており、迷ったら団体的運営と個人の利益の調整という視点で考える。",[],[],true,{"id":29,"number":30,"ronten":31},"kanri-2022-038",38,"区分所有法上の団地関係がどのような場合に成立するか、特に土地や附属施設の共有関係が成立の前提であることを、図に即して判断する問題である。",{"id":33,"number":34,"ronten":35},"kanri-2022-040",40,"新築の分譲マンションの売買における売主の担保責任を品確法により問う。","令和4年度",1790227958816]