[{"data":1,"prerenderedAt":37},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2022-050":3},{"q":4,"prev":32,"next":17,"yearLabel":36},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"shape":22,"explanation":23,"ronten":24,"matome":25,"refs":26,"ichimon":30,"indexable":31},"kanri-2022-050",2022,50,"適正化法","次の管理業務主任者の設置に関する規定の（ア）～（ウ）に入る語句の組合せとして、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。（管理業務主任者の設置）マンション管理適正化法第56条第1 項マンション管理業者は、その（ア）ごとに、（ア）の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。ただし、人の居住の用に供する独立部分（区分所有法第1 条に規定する建物の部分をいう。以下同じ。）が国土交通省令で定める数以上である第2 条第1 号イに掲げる建物の区分所有者を構成員に含む管理組合から委託を受けて行う管理事務を、その業務としない（ア）については、この限りでない。（法第56条第1 項の国土交通省令で定める管理業務主任者の数）マンション管理適正化法施行規則第61条国土交通省令で定める管理業務主任者の数は、マンション管理業者が管理事務の委託を受けた管理組合の数を（イ）で除したもの（1 未満の端数は切り上げる。）以上とする。（法第56条第1 項の国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数）マンション管理適正化法施行規則第62条国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数は、（ウ）とする。（ア）　　　　（イ）　　　　（ウ）",[11,12,13,14],"事務所　　　　 10　　　　　3","営業所　　　　 30　　　　　6","営業所　　　　 10　　　　　3","事務所　　　　 30　　　　　6",3,[15],null,[19],"figures\u002Fkanri-2022-050.png","出典:令和4年度 管理業務主任者試験 問50","2022-04-01","blanks","【本問の論点】専任の管理業務主任者の設置単位、必要数の算定、設置義務の例外に関わる独立部分の数を問う穴埋め問題である。\n【正解の根拠】マンション管理適正化法第56条第1項により、マンション管理業者は、その事務所ごとに、事務所の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。マンション管理適正化法施行規則第61条第1項によれば、その数は、管理事務の委託を受けた管理組合の数を三十で除したもの（一未満の端数は切り上げる。）以上とされる。また、マンション管理適正化法施行規則第62条第1項は「法第五十六条第一項の国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数は、六とする」と定めており、これがマンション管理適正化法第56条第1項ただし書の基準となる。したがって、（ア）は事務所、（イ）は30、（ウ）は6である。よって、正解は肢4。\n【各肢の検討】\n肢1:（ア）事務所は正しいが、（イ）10と（ウ）3が誤り。\n肢2:（イ）30と（ウ）6は正しいが、（ア）営業所が誤り。設置の単位は事務所である。\n肢3:（ア）営業所、（イ）10、（ウ）3のいずれも誤り。\n肢4:事務所・30・6で、法及び施行規則と一致する。正しい。\n【一言まとめ】「事務所ごとに、委託組合30につき1人以上、独立部分6以上の建物を含む組合を扱わない事務所は例外」とセットで覚える。","専任の管理業務主任者の設置単位、必要数の算定、設置義務の例外に関わる独立部分の数を問う穴埋め問題である。","「事務所ごとに、委託組合30につき1人以上、独立部分6以上の建物を含む組合を扱わない事務所は例外」とセットで覚える。",[27,28,29],"マンション管理適正化法第56条第1項","マンション管理適正化法施行規則第61条第1項","マンション管理適正化法施行規則第62条第1項",[],true,{"id":33,"number":34,"ronten":35},"kanri-2022-049",49,"修繕積立金等が金銭である場合の分別管理について、保証契約の要否、印鑑や引出用カードの管理の禁止、会計の状況に関する書面の備置きと閲覧を問う問題である。","令和4年度",1790227958884]