[{"data":1,"prerenderedAt":49},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2023-025":3},{"q":4,"prev":40,"next":44,"yearLabel":48},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":26,"indexable":29},"kanri-2023-025",2023,25,"建築・設備","修繕積立金の二つの積立方式に関する次の記述のうち、修繕積立金ガイドラインによれば、最も不適切なものはどれか。",[11,12,13,14],"均等積立方式は、将来にわたり定額負担として設定するため、将来の増額を組み込んでおらず、安定的な修繕積立金の積立てができる。","均等積立方式であっても、その後の長期修繕計画の見直しにより増額が必要になる場合もある。","段階増額積立方式は、修繕資金需要に応じて積立金を徴収する方式であり、当初の負担額は小さく、多額の資金の管理の必要性が均等積立方式と比べて低い。","段階増額積立方式は、将来の増額が決まっているため、修繕積立金が不足することはない。",3,[15],null,[],"出典:令和5年度 管理業務主任者試験 問25","2023-04-01","choices","【本問の論点】修繕積立金の積立方式である均等積立方式と段階増額積立方式について、それぞれの特徴と弱点を対比して問う問題である。断定的な表現の当否が分岐点となる。【正解の根拠】段階増額積立方式は、当初の負担額を抑え、段階的に積立額を引き上げていく方式であるが、引上げの局面ごとに区分所有者の合意を得る必要があり、増額が計画どおりに進まなければ工事の時期に資金が不足するおそれがある。本肢は将来の増額が決まっているから不足することはないと言い切っており不適切である。よって、正解は肢4。【各肢の検討】肢1: 均等積立方式は、将来にわたり定額負担として設定するため、将来の増額を組み込んでおらず、安定的な積立てができるとされ、適切。肢2: 均等積立方式であっても、その後の長期修繕計画の見直しにより工事内容や費用の想定が変われば増額が必要になる場合があり、適切。肢3: 段階増額積立方式は、修繕資金の需要に応じて積立金を徴収する方式であり、当初の負担額は小さく、多額の資金を管理する必要性も均等積立方式と比べて低く、適切。肢4: 前述のとおり増額が円滑に進まなければ資金不足が生じ得るため、不適切。【一言まとめ】均等は「安定だが当初負担が重い」、段階増額は「当初は軽いが将来の合意形成が壁」と対にして覚える。","修繕積立金の積立方式である均等積立方式と段階増額積立方式について、それぞれの特徴と弱点を対比して問う問題である。","均等は「安定だが当初負担が重い」、段階増額は「当初は軽いが将来の合意形成が壁」と対にして覚える。",[],[27,31,34,36],{"option":28,"truth":29,"statement":11,"explanation":30},1,true,"均等積立方式は、将来にわたり定額負担として設定するため、将来の増額を組み込んでおらず、安定的な積立てができるとされ、適切。",{"option":32,"truth":29,"statement":12,"explanation":33},2,"均等積立方式であっても、その後の長期修繕計画の見直しにより工事内容や費用の想定が変われば増額が必要になる場合があり、適切。",{"option":15,"truth":29,"statement":13,"explanation":35},"段階増額積立方式は、修繕資金の需要に応じて積立金を徴収する方式であり、当初の負担額は小さく、多額の資金を管理する必要性も均等積立方式と比べて低く、適切。",{"option":37,"truth":38,"statement":14,"explanation":39},4,false,"前述のとおり増額が円滑に進まなければ資金不足が生じ得るため、不適切。",{"id":41,"number":42,"ronten":43},"kanri-2023-024",24,"長期修繕計画の構成項目、計画において示すべき内容、及び大規模修繕工事の一般的な周期を問う問題である。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"kanri-2023-026",26,"区分所有法における集会の招集通知の宛先と方法、及び招集手続の省略を問う。","令和5年度",1790227959147]