[{"data":1,"prerenderedAt":41},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2023-026":3},{"q":4,"prev":32,"next":36,"yearLabel":40},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":30,"indexable":31},"kanri-2023-026",2023,26,"区分所有法","集会の招集通知に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、不適切なものはいくつあるか。\nア　夫婦共有住戸で夫が議決権行使者としての届出があったが、夫が長期海外出張中だと分かっていた場合には、その妻にあてて招集通知を発しなければならない。\nイ　区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知しなかったときは、区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。\nウ　全ての区分所有者が建物内に住所を有する場合には、集会の招集の通知は、規約に特別の定めをしなくても、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。\nエ　集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。",[11,12,13,14],"一つ","二つ","三つ","四つ",1,[15],null,[],"出典:令和5年度 管理業務主任者試験 問26","2023-04-01","statements","【本問の論点】区分所有法における集会の招集通知の宛先と方法、及び招集手続の省略を問う。不適切な記述の個数を数える形式であり、条文の要件を一つずつ照合する作業が求められる。\n【正解の根拠】区分所有法第35条第2項は、専有部分が数人の共有に属するときは、議決権を行使すべき者に通知すれば足りると定める。また区分所有法第35条第4項は、建物内の見やすい場所に掲示してする通知を、規約に特別の定めがあるときに限って認めている。これらに反するアとウの二つが不適切である。よって、正解は肢2。\n【各肢の検討】ア: 議決権行使者として届出のある夫にあてて発すれば足り、長期海外出張中であることが分かっていても妻にあてなければならないわけではない。不適切。イ: 区分所有法第35条第3項のとおり、通知を受けるべき場所の通知がないときは、区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。適切。ウ: 区分所有法第35条第4項は規約に特別の定めがあることを要件とするから、規約に特別の定めをしなくても掲示できるとするのは不適切。エ: 区分所有法第36条第1項のとおり、区分所有者全員の同意があるときは招集の手続を経ないで集会を開くことができる。適切。\n【一言まとめ】掲示による通知は規約に特別の定めがあることが必須要件であり、共有住戸は議決権行使者一人への通知で足りる。","区分所有法における集会の招集通知の宛先と方法、及び招集手続の省略を問う。","掲示による通知は規約に特別の定めがあることが必須要件であり、共有住戸は議決権行使者一人への通知で足りる。",[26,27,28,29],"区分所有法第35条第2項","区分所有法第35条第3項","区分所有法第35条第4項","区分所有法第36条第1項",[],true,{"id":33,"number":34,"ronten":35},"kanri-2023-025",25,"修繕積立金の積立方式である均等積立方式と段階増額積立方式について、それぞれの特徴と弱点を対比して問う問題である。",{"id":37,"number":38,"ronten":39},"kanri-2023-027",27,"標準管理規約（単棟型）において、修繕積立金を充当できる費用と管理費で賄う費用の切り分けを問う。","令和5年度",1790227959012]