[{"data":1,"prerenderedAt":39},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2023-027":3},{"q":4,"prev":30,"next":34,"yearLabel":38},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":28,"indexable":29},"kanri-2023-027",2023,27,"標準管理規約","次の記述のうち、標準管理規約（単棟型）によれば、管理組合が修繕積立金を充当できる費用として適切なものはいくつあるか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。\nア　外灯設備の管球の交換に要した費用\nイ　一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕工事を前提に専門家に建物診断を委託した費用\nウ　新たに整備された公共下水道に汚水を直接放流するので、不要となった浄化槽を解体し、その場所にプレイロットを新設するのに要した費用\nエ　排水管取替え工事において、共用配管と構造上一体となった専有部分である配管の工事に要した費用",[11,12,13,14],"一つ","二つ","三つ","四つ",1,[15],null,[],"出典:令和5年度 管理業務主任者試験 問27","2023-04-01","statements","【本問の論点】標準管理規約（単棟型）において、修繕積立金を充当できる費用と管理費で賄う費用の切り分けを問う。規約に別段の定めはない点に注意する。\n【正解の根拠】標準管理規約（単棟型）コメント第32条関係は、修繕工事の前提としての劣化診断（建物診断）に要する経費の充当については、修繕工事の一環としての経費であることから、原則として修繕積立金から取り崩すこととなるとする。適切なものはイとウである。よって、正解は肢2。\n【各肢の検討】ア: 不適切。外灯設備の管球の交換は日常的な保守であり、計画的に行う修繕ではないため、管理費を充当する。\nイ: 適切。標準管理規約（単棟型）コメント第32条関係は、修繕工事の前提としての劣化診断（建物診断）に要する経費は、修繕工事の一環としての経費であることから、原則として修繕積立金から取り崩すこととなるとする。\nウ: 適切。浄化槽を解体しプレイロットを新設する工事は、敷地及び共用部分等の変更に当たり、修繕積立金を充当することができる。\nエ: 不適切。標準管理規約（単棟型）コメント第21条関係は、配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきものであるとし、規約に別段の定めがない本問では充当できない。\n【一言まとめ】計画修繕とその前提の建物診断は修繕積立金、日常の保守と専有部分の配管取替えは対象外。","標準管理規約（単棟型）において、修繕積立金を充当できる費用と管理費で賄う費用の切り分けを問う。","計画修繕とその前提の建物診断は修繕積立金、日常の保守と専有部分の配管取替えは対象外。",[26,27],"標準管理規約（単棟型）コメント第21条関係","標準管理規約（単棟型）コメント第32条関係",[],true,{"id":31,"number":32,"ronten":33},"kanri-2023-026",26,"区分所有法における集会の招集通知の宛先と方法、及び招集手続の省略を問う。",{"id":35,"number":36,"ronten":37},"kanri-2023-028",28,"専有部分の占有者等に関する標準管理規約（単棟型）の規律を問う。","令和5年度",1790227959039]