[{"data":1,"prerenderedAt":40},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2023-031":3},{"q":4,"prev":31,"next":35,"yearLabel":39},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":29,"indexable":30},"kanri-2023-031",2023,31,"区分所有法","総住戸数60の甲マンションで、管理組合を管理組合法人にするための集会に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法によれば、適切なものはいくつあるか。ただし、規約で1 住戸1 議決権の定めがあり、その他別段の定めはないものとする。なお、甲マンションには、単独名義で2 住戸を所有する区分所有者が5 人いるものとする。\nア　集会開催日を令和5 年12月3 日とする場合に、集会招集通知は同年11月25日までに各区分所有者に発しなければならない。\nイ　集会開催のための招集通知書は、55部で足りる。\nウ　管理組合を管理組合法人にするためには、区分所有者数42以上及び議決権数45以上の多数による集会の決議が必要である。\nエ　集会の目的たる事項が「管理組合を管理組合法人にする件」のため、議案の要領をも通知しなければならない。",[11,12,13,14],"一つ","二つ","三つ","四つ",2,[15],null,[],"出典:令和5年度 管理業務主任者試験 問31","2023-04-01","statements","【本問の論点】管理組合法人にするための集会の招集通知の期限、通知の相手方の数、決議要件、議案の要領の要否を問う。2住戸を単独所有する者が5人いるから、区分所有者数は55、議決権数は60である。\n【正解の根拠】区分所有法第35条第1項は、集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならないと定める。適切なものはア・イ・ウの三つ。よって、正解は肢3。\n【各肢の検討】ア: 会日の令和5年12月3日との間に一週間を置くと、発信期限は11月25日となり適切。イ: 通知は各区分所有者に発すれば足り、区分所有者は55人だから55部で足りる。適切。ウ: 区分所有法第47条第1項は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で法人となる旨を定めるとする。55人の四分の三以上は42以上、議決権60の四分の三以上は45以上で適切。エ: 区分所有法第35条第5項は、第一項の通知をする場合において、会議の目的たる事項が第十七条第一項、第三十一条第一項、第六十一条第五項、第六十二条第一項、第六十八条第一項又は第六十九条第七項に規定する決議事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければならないと定める。法人化の決議はこれらに含まれないから不適切。\n【一言まとめ】議案の要領を要する決議事項は列挙された六つに限られ、法人化は入らない。","管理組合法人にするための集会の招集通知の期限、通知の相手方の数、決議要件、議案の要領の要否を問う。","議案の要領を要する決議事項は列挙された六つに限られ、法人化は入らない。",[26,27,28],"区分所有法第35条第1項","区分所有法第47条第1項","区分所有法第35条第5項",[],true,{"id":32,"number":33,"ronten":34},"kanri-2023-030",30,"専有部分に設定された抵当権と、管理費債権等を担保する区分所有法上の先取特権との関係を問う問題である。",{"id":36,"number":37,"ronten":38},"kanri-2023-032",32,"管理組合の運営に電磁的記録及び電磁的方法を採用する場合について、区分所有法が規約の定めを要件としている場面とそうでない場面を区別できるかを問う問題である。","令和5年度",1790227959018]