[{"data":1,"prerenderedAt":41},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2023-035":3},{"q":4,"prev":32,"next":36,"yearLabel":40},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":30,"indexable":31},"kanri-2023-035",2023,35,"標準管理規約","管理組合の役員に関する次の記述のうち、標準管理規約（単棟型）によれば、適切なものはいくつあるか。\nア　組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法については細則で定める。\nイ　理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を理事長に報告しなければならない。\nウ　役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受けることができる。\nエ　監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、理事長に対し、直ちに、理事会の招集を請求しなければならない。",[11,12,13,14],"一つ","二つ","三つ","四つ",1,[15],null,[],"出典:令和5年度 管理業務主任者試験 問35","2023-04-01","statements","【本問の論点】標準管理規約における役員の選任方法、理事の報告義務の相手方、役員の報酬、及び監事の権限の性質を問う問題である。\n【正解の根拠】標準管理規約（単棟型）第35条は、外部専門家を役員として選任できることとする場合に、組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法は細則で定めるとし、標準管理規約（単棟型）第37条は、役員が別に定めるところにより役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受けることができると定める。他方、理事の報告先は監事であり、監事の理事会招集請求も義務ではない。したがって適切な記述はアとウの二つである。よって、正解は肢2。\n【各肢の検討】ア: 標準管理規約（単棟型）第35条のとおりであり適切。イ: 標準管理規約（単棟型）第40条は、理事が著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは直ちに監事に報告しなければならないとしており、報告先を理事長とする点が不適切。ウ: 標準管理規約（単棟型）第37条のとおりであり適切。エ: 標準管理規約（単棟型）第41条は、不正があると認めるときは臨時総会を招集することができるとし、理事会の招集も請求することができるにとどまるため不適切。\n【一言まとめ】理事が発見した事実は監事へ、監事の権限は原則として「できる」規定である。","標準管理規約における役員の選任方法、理事の報告義務の相手方、役員の報酬、及び監事の権限の性質を問う問題である。","理事が発見した事実は監事へ、監事の権限は原則として「できる」規定である。",[26,27,28,29],"標準管理規約（単棟型）第35条","標準管理規約（単棟型）第37条","標準管理規約（単棟型）第40条","標準管理規約（単棟型）第41条",[],true,{"id":33,"number":34,"ronten":35},"kanri-2023-034",34,"管理組合法人における理事の代表権、理事の任期、法人成立前にされた決議等の効力、及び管理者の存否を問う問題である。",{"id":37,"number":38,"ronten":39},"kanri-2023-036",36,"専有部分の修繕等の手続と、共用部分である開口部の改良工事の費用負担及び実施主体を問う問題である。","令和5年度",1790227959042]