[{"data":1,"prerenderedAt":40},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2024-025":3},{"q":4,"prev":31,"next":35,"yearLabel":39},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":29,"indexable":30},"kanri-2024-025",2024,25,"区分所有法","区分所有者が、その所有する住戸を賃貸している場合に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法によれば、不適切なものの組合せはどれか。\nア　賃貸借契約において、管理費の支払は賃借人が行う旨の合意があった場合でも、賃貸人である区分所有者が管理費の支払義務を負う。\nイ　賃借人は、建物の使用方法に関して、区分所有者が集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負うものではない。\nウ　賃借人は、住戸の設置又は保存に瑕疵があることによって、他人に損害が発生した場合には、その賃借人の免責事由の有無にかかわらず、損害賠償責任を負う。",[11,12,13,14],"ア・イ","ア・ウ","イ・ウ","ア・イ・ウ",2,[15],null,[],"出典:令和6年度 管理業務主任者試験 問25","2024-04-01","statements","【本問の論点】区分所有者が住戸を賃貸している場合について、管理費の支払義務を負うのは誰か、賃借人が規約や集会の決議に基づく義務を負うか、住戸の設置又は保存の瑕疵による損害賠償責任を賃借人がどこまで負うかを問う問題である。\n【正解の根拠】区分所有法第46条第2項は、占有者は建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負うと定めている。また、民法第717条第1項は、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは所有者が賠償しなければならないとしている。イとウはこれらに反し、不適切である。よって、正解は肢3。\n【各肢の検討】ア:管理費の支払義務は区分所有者が管理組合に対して負うものであり、賃借人が支払う旨の合意は賃貸借の当事者間で効力をもつにとどまるため、賃貸人である区分所有者が支払義務を負うとする記述は適切。イ:区分所有法第46条第2項により、賃借人は使用方法につき区分所有者が集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負うため、これを否定する記述は不適切。ウ:民法第717条第1項ただし書により、占有者は必要な注意をしたときは責任を免れるため、免責事由の有無にかかわらず責任を負うとする記述は不適切。\n【一言まとめ】使用方法の義務は占有者にも及び、工作物責任の占有者は免責される余地がある。この二点が対になる。","区分所有者が住戸を賃貸している場合について、管理費の支払義務を負うのは誰か、賃借人が規約や集会の決議に基づく義務を負うか、住戸の設置又は保存の瑕疵による損害賠償責任を賃借人がどこまで負うかを問う問題である。","使用方法の義務は占有者にも及び、工作物責任の占有者は免責される余地がある。この二点が対になる。",[26,27,28],"区分所有法第46条第2項","民法第717条第1項","区分所有法第9条第1項",[],true,{"id":32,"number":33,"ronten":34},"kanri-2024-024",24,"修繕積立金の性格、建物の形状や規模が修繕工事費に与える影響、額の目安が示す数値の受け止め方を問う問題である。",{"id":36,"number":37,"ronten":38},"kanri-2024-026",26,"建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した大規模滅失について、復旧決議の要件、単独復旧と償還請求の可否、買取指定者の指定の効果、決議がないまま6月が経過した場合の買取請求を問う問題である。","令和6年度",1790227958667]