[{"data":1,"prerenderedAt":39},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2024-030":3},{"q":4,"prev":30,"next":34,"yearLabel":38},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":28,"indexable":29},"kanri-2024-030",2024,30,"標準管理規約","会計等に関する理事長の次の説明のうち、標準管理規約（単棟型）によれば、不適切なものはいくつあるか。\nア　大規模修繕工事に必要な費用の借入は、総会の普通決議により行うことができますし、その償還は、積み立てられた修繕積立金を充てることができます。\nイ　管理費に余剰が生じた場合には、その余剰は修繕積立金に充当します。\nウ　修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければなりません。\nエ　駐車場使用料を管理費及び修繕積立金とは区分して経理をするためには、管理規約の改正が必要です。",[11,12,13,14],"一つ","二つ","三つ","なし",0,[15],null,[],"出典:令和6年度 管理業務主任者試験 問30","2024-04-01","statements","【本問の論点】会計等に関する理事長の説明について、標準管理規約（単棟型）に照らして不適切なものの数を数える問題である。借入れと償還、管理費の余剰の処理、区分経理、使用料の取扱いが問われる。\n【正解の根拠】標準管理規約（単棟型）第61条は、収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当すると定めている。イは管理費の余剰を修繕積立金に充当するとしており、この定めに反する。ア、ウ及びエはいずれも適切であるから、不適切なものは一つである。よって、正解は肢1。\n【各肢の検討】ア: 大規模修繕工事に必要な費用の借入れは総会の普通決議により行うことができ、その償還には積み立てられた修繕積立金を充てることができるから、適切。イ: 管理費の余剰は翌年度における管理費に充当するのであって、修繕積立金に充当するものではないから、不適切。ウ: 修繕積立金は管理費とは区分して経理しなければならないから、適切。エ: 標準管理規約（単棟型）第29条は、駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てると定めており、これと異なる区分経理を行うには規約の改正が必要であるから、適切。\n【一言まとめ】管理費の余剰は翌年度の管理費へ。使用料を別勘定にするには規約の改正が要る。","会計等に関する理事長の説明について、標準管理規約（単棟型）に照らして不適切なものの数を数える問題である。","管理費の余剰は翌年度の管理費へ。使用料を別勘定にするには規約の改正が要る。",[26,27],"標準管理規約（単棟型）第61条","標準管理規約（単棟型）第29条",[],true,{"id":31,"number":32,"ronten":33},"kanri-2024-029",29,"管理費を充当することができる経費と、修繕積立金を取り崩すことができる経費との区別を問う問題である。",{"id":35,"number":36,"ronten":37},"kanri-2024-031",31,"標準管理規約（単棟型）における総会の招集手続のうち、招集通知の時期、通知事項、掲示による通知の代替、建替え決議等を目的とする総会の説明会の開催時期を問う問題である。","令和6年度",1790227958679]