[{"data":1,"prerenderedAt":38},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2024-033":3},{"q":4,"prev":29,"next":33,"yearLabel":37},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":27,"indexable":28},"kanri-2024-033",2024,33,"標準管理規約","総会の会議及び議事に関する次の記述のうち、標準管理規約（単棟型）によれば、適切なものはいくつあるか。\nア　総会の会議は、組合員総数の半数以上の組合員が出席しなければならない。\nイ　規約の変更に関する総会の議事は、組合員総数の3 分の2 以上及び議決権総数の3 分の2 以上で決する。\nウ　総会においては、招集通知によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。\nエ　管理費の額については、出席組合員の議決権の過半数で決する。",[11,12,13,14],"一つ","二つ","三つ","四つ",1,[15],null,[],"出典:令和6年度 管理業務主任者試験 問33","2024-04-01","statements","【本問の論点】総会の会議及び議事について、標準管理規約（単棟型）に照らして適切なものの数を数える問題である。定足数、特別多数決議の要件、決議できる事項の範囲、普通決議の要件が問われる。\n【正解の根拠】標準管理規約（単棟型）第47条は、総会の会議は、議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならないと定め、総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決するとし、規約の制定、変更又は廃止に関する総会の議事は、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決すると定めている。この定めに照らして適切なのはウとエの二つである。よって、正解は肢2。\n【各肢の検討】ア: 定足数は組合員総数の半数以上ではなく、議決権総数の半数以上を有する組合員の出席であるから、不適切。イ: 規約の変更に関する議事は組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決するのであり、3分の2以上とするのは不適切。ウ: 総会においては、あらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができるから、適切。エ: 管理費の額の決定は特別多数決議とされた事項ではなく普通決議によるから、出席組合員の議決権の過半数で決するとする点は適切。\n【一言まとめ】定足数は議決権総数の半数以上、規約変更は4分の3以上、通知した事項以外は決議できない。","総会の会議及び議事について、標準管理規約（単棟型）に照らして適切なものの数を数える問題である。","定足数は議決権総数の半数以上、規約変更は4分の3以上、通知した事項以外は決議できない。",[26],"標準管理規約（単棟型）第47条",[],true,{"id":30,"number":31,"ronten":32},"kanri-2024-032",32,"標準管理規約（単棟型）における役員の選任機関、欠格条項、補欠役員、利益相反取引の規律を問う問題である。",{"id":34,"number":35,"ronten":36},"kanri-2024-034",34,"標準管理規約（単棟型）第32条が列挙する管理組合の業務の範囲を問う問題である。","令和6年度",1790227958690]