[{"data":1,"prerenderedAt":35},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2025-001":3},{"q":4,"prev":17,"next":30,"yearLabel":34},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":28,"indexable":29},"kanri-2025-001",2025,1,"民法・関連法令","次の事例のうち、民法の規定によれば、善良な管理者としての注意義務まで求められないものはどれか。",[11,12,13,14],"Ａは、隣人Ｂが一週間ほど留守宅にしていることを知っていたので、Ｂ宅に届いた宅配品甲を、Ｂに無断で宅配業者から預かった。この場合におけるＡの甲についての注意義務。","Ａは、Ａが修理したＢ所有の自動車甲の修理代金をＢが支払わないので、支払がされるまで、甲の引渡しを拒絶した。この場合におけるＡの甲についての注意義務。","Ａは、友人Ｂ所有の自動車甲を無償で移転登録手続することを約し、Ｂから甲の引渡しを受けた。この場合におけるＡの甲についての注意義務。","Ａが、同居していたＡの父Ｂが生前所有していた家屋甲にＢの死亡後も継続居住しているが相続は放棄している。この場合における、相続人又は相続財産の清算人に引き渡すまでのＡの甲についての注意義務。",3,[15],null,[],"出典:令和7年度 管理業務主任者試験 問1","2025-04-01","choices","【本問の論点】物を占有する者が負う注意義務の程度を問う問題である。原則は善良な管理者の注意義務であり、例外的に「自己の財産におけるのと同一の注意」で足りる場面を選び出す必要がある。\n【正解の根拠】民法第940条第1項は、相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならないと定めている。肢4はまさにこの場面であり、善良な管理者としての注意義務までは求められない。よって、正解は肢4。\n【各肢の検討】肢1: 求められる。義務なく他人のために事務の管理を始めた者は、その事務の性質に従い最も本人の利益に適合する方法によって管理する義務を負い、善良な管理者の注意が要求される。肢2: 求められる。民法第298条第1項は、留置権者は善良な管理者の注意をもって留置物を占有しなければならないと定める。肢3: 求められる。無償の委任であっても、受任者は善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う。肢4: 求められない。民法第940条第1項により自己の財産におけるのと同一の注意で足りる。\n【一言まとめ】注意義務の軽減は例外であり、相続放棄者の保存義務はその代表例として押さえる。","物を占有する者が負う注意義務の程度を問う問題である。","注意義務の軽減は例外であり、相続放棄者の保存義務はその代表例として押さえる。",[26,27],"民法第940条第1項","民法第298条第1項",[],true,{"id":31,"number":32,"ronten":33},"kanri-2025-002",2,"委任契約と寄託契約の異同を問う問題である。","令和7年度",1790227958457]