[{"data":1,"prerenderedAt":38},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2025-003":3},{"q":4,"prev":30,"next":33,"yearLabel":37},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":28,"indexable":29},"kanri-2025-003",2025,3,"民法・関連法令","1 から4 までのうち、Ａと建設会社Ｂとの間で建物甲の建築工事の請負契約が締結された場合に関し、民法の規定によれば、適切な記述のみを全て含むものはどれか。\nア　Ｂは、甲が完成しない間は、Ａに損害を賠償して当該契約を解除することができる。\nイ　建築中の甲の所有権の帰属は、原則として、材料の所有者によって定まる。\nウ　落雷による森林火災が原因で建築中の甲が焼失し、完成が不能となってしまった場合には、Ａは、Ｂの報酬請求を拒むことができる。",[11,12,13,14],"ア","ア・イ","イ・ウ","ア・イ・ウ",2,[15],null,[],"出典:令和7年度 管理業務主任者試験 問3","2025-04-01","statements","【本問の論点】請負契約について、注文者の解除権、建築中の建物の所有権の帰属、仕事の完成が不能となった場合の報酬請求の可否を問う組合せ問題である。\n【正解の根拠】民法第641条第1項は、請負人が仕事を完成しない間は、注文者はいつでも損害を賠償して契約の解除をすることができると定めており、この解除権は注文者にのみ認められたものである。記述アは請負人が解除できるとする点で誤りであり、記述イ及び記述ウは適切であるから、適切な記述のみを全て含むのはイとウの組合せである。よって、正解は肢3。\n【各肢の検討】ア: 不適切。民法第641条第1項の解除権の主体は注文者であり、請負人が損害を賠償して解除することはできない。イ: 適切。建築中の建物の所有権は、特約がない限り、材料を提供した者に帰属するものと解されている。ウ: 適切。落雷による森林火災という当事者双方の責めに帰することができない事由によって仕事の完成が不能となった場合、請負人は仕事の完成を前提とする報酬を請求することができず、注文者はその請求を拒むことができる。\n【一言まとめ】解除権は注文者だけの片道切符、所有権は材料を出した者、完成しなければ報酬なし。","請負契約について、注文者の解除権、建築中の建物の所有権の帰属、仕事の完成が不能となった場合の報酬請求の可否を問う組合せ問題である。","解除権は注文者だけの片道切符、所有権は材料を出した者、完成しなければ報酬なし。",[26,27],"民法第641条第1項","民法第415条第1項",[],true,{"id":31,"number":15,"ronten":32},"kanri-2025-002","委任契約と寄託契約の異同を問う問題である。",{"id":34,"number":35,"ronten":36},"kanri-2025-004",4,"標準管理委託契約書について、見積書の受理の範囲、費用負担、緊急時の報告、無催告解除の事由を問う。","令和7年度",1790227958468]