[{"data":1,"prerenderedAt":54},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2025-027":3},{"q":4,"prev":45,"next":49,"yearLabel":53},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":30,"indexable":33},"kanri-2025-027",2025,27,"区分所有法","集会に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、最も適切なものはどれか。",[11,12,13,14],"区分所有者全員の同意があるときは、会議の目的たる事項や議案の要領を通知しなくても、集会を開くことができる。","一部の区分所有者による集会の招集権の濫用を防ぐため、「区分所有者の4 分の1以上で議決権の4 分の1 以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。」と、規約を変更することができる。","専有部分の賃借人が規約に従ってペット飼育をしていた場合、ペット飼育禁止の規約変更がなされるときは、当該賃借人は、賃貸人である区分所有者の同意を得なければ、集会に出席して意見を述べることができない。","規約及び集会の決議は、専有部分を区分所有者からその内容を知らずに買い受けた者に対しては、当該部分についてはその効力が生じない。",0,[15],null,[],"出典:令和7年度 管理業務主任者試験 問27","2025-04-01","choices","【本問の論点】集会の招集手続、招集請求権の定数、占有者の意見陳述権、規約及び集会の決議の効力を横断的に問う問題である。招集手続の省略の可否が核心となる。\n【正解の根拠】区分所有法第36条第1項は、集会は区分所有者全員の同意があるときは招集の手続を経ないで開くことができると定めている。ここでいう招集の手続には、会議の目的たる事項を示した通知や、一定の重要な決議事項についての議案の要領の通知が含まれる。したがって全員の同意があれば、これらの通知をしないまま集会を開くことができる。よって、正解は肢1。\n【各肢の検討】肢1: 適切。区分所有法第36条第1項による招集手続の省略に当たる。肢2: 不適切。区分所有法第34条第3項ただし書は、定数を規約で減ずることができるとするにとどまり、要件を加重する変更は許されない。肢3: 不適切。区分所有法第44条第1項は、区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合に意見を述べることができると定めており、賃貸人の同意を要件としていない。肢4: 不適切。区分所有法第46条第1項は、規約及び集会の決議が区分所有者の特定承継人に対しても効力を生ずると定めており、内容を知らずに買い受けた者も特定承継人である。\n【一言まとめ】規約で緩められるのは「減ずる」方向のみ。加重する変更は条文の文言から直ちに否定できる。","集会の招集手続、招集請求権の定数、占有者の意見陳述権、規約及び集会の決議の効力を横断的に問う問題である。","規約で緩められるのは「減ずる」方向のみ。加重する変更は条文の文言から直ちに否定できる。",[26,27,28,29],"区分所有法第36条第1項","区分所有法第34条第3項","区分所有法第44条第1項","区分所有法第46条第1項",[31,35,39,42],{"option":32,"truth":33,"statement":11,"explanation":34},1,true,"適切。区分所有法第36条第1項による招集手続の省略に当たる。",{"option":36,"truth":37,"statement":12,"explanation":38},2,false,"不適切。区分所有法第34条第3項ただし書は、定数を規約で減ずることができるとするにとどまり、要件を加重する変更は許されない。",{"option":40,"truth":37,"statement":13,"explanation":41},3,"不適切。区分所有法第44条第1項は、区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合に意見を述べることができると定めており、賃貸人の同意を要件としていない。",{"option":43,"truth":37,"statement":14,"explanation":44},4,"不適切。区分所有法第46条第1項は、規約及び集会の決議が区分所有者の特定承継人に対しても効力を生ずると定めており、内容を知らずに買い受けた者も特定承継人である。",{"id":46,"number":47,"ronten":48},"kanri-2025-026",26,"法定共用部分に当たるものを選ばせる問題である。",{"id":50,"number":51,"ronten":52},"kanri-2025-028",28,"過料に処せられる場合を問う問題である。","令和7年度",1790227958507]