[{"data":1,"prerenderedAt":52},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2025-037":3},{"q":4,"prev":43,"next":47,"yearLabel":51},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":29,"indexable":38},"kanri-2025-037",2025,37,"標準管理規約","総会決議に関する次の記述のうち、標準管理規約（単棟型）及び標準管理規約（団地型）によれば、最も適切なものはどれか。",[11,12,13,14],"使用細則を制定、変更又は廃止することについて、総会の決議を必要としない。","給水管更新工事やエレベーター設備の更新工事について、総会の決議を必要としない。","理事会の責任と権限の範囲内であれば、専門委員会を設置することについて、総会の決議を必要としない。","団地管理組合で計画的な修繕工事を実施するため、各棟の修繕積立金を取り崩すことについて、団地総会の決議及び各棟の総会の決議を必要とする。",2,[15],null,[],"出典:令和7年度 管理業務主任者試験 問37","2025-04-01","choices","【本問の論点】総会の決議を要する事項と理事会の権限で足りる事項の区別を問う。\n【正解の根拠】標準管理規約（単棟型）第55条は、理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができると定めている。標準管理規約（団地型）第57条も、理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができると定める。よって、正解は肢3。\n【各肢の検討】\n肢1: 標準管理規約（単棟型）第54条第1項は、理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議するとしたうえで、収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案、規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案、長期修繕計画の作成又は変更に関する案、その他の総会提出議案を掲げている。理事会が決議できるのは案にとどまり、使用細則の制定、変更又は廃止そのものは総会の決議を要するから不適切。\n肢2: 給水管やエレベーター設備の更新工事は計画的な工事であり、総会の決議を要する。理事会限りで実施できるのは災害等の場合の応急的な修繕工事に限られ、不適切。\n肢3: 上記のとおり理事会が設置でき、最も適切。\n肢4: 各棟修繕積立金の取崩しに各棟の総会の決議まで要する定めはないから不適切。\n【一言まとめ】案の決定は理事会、案の採否は総会と仕分ける。","総会の決議を要する事項と理事会の権限で足りる事項の区別を問う。","案の決定は理事会、案の採否は総会と仕分ける。",[26,27,28],"標準管理規約（単棟型）第55条","標準管理規約（団地型）第57条","標準管理規約（単棟型）第54条第1項",[30,34,36,40],{"option":31,"truth":32,"statement":11,"explanation":33},1,false,"標準管理規約（単棟型）第54条第1項は、理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議するとしたうえで、収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案、規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案、長期修繕計画の作成又は変更に関する案、その他の総会提出議案を掲げている。理事会が決議できるのは案にとどまり、使用細則の制定、変更又は廃止そのものは総会の決議を要するから不適切。",{"option":15,"truth":32,"statement":12,"explanation":35},"給水管やエレベーター設備の更新工事は計画的な工事であり、総会の決議を要する。理事会限りで実施できるのは災害等の場合の応急的な修繕工事に限られ、不適切。",{"option":37,"truth":38,"statement":13,"explanation":39},3,true,"上記のとおり理事会が設置でき、最も適切。",{"option":41,"truth":32,"statement":14,"explanation":42},4,"各棟修繕積立金の取崩しに各棟の総会の決議まで要する定めはないから不適切。",{"id":44,"number":45,"ronten":46},"kanri-2025-036",36,"理事会の定足数と決議要件、理事会の職務の範囲、理事本人の出席、規約違反者に対する法的措置を問う問題である。",{"id":48,"number":49,"ronten":50},"kanri-2025-038",38,"分譲時に設定された駐車場専用使用権の対価の帰属、バルコニーの改造に対する撤去請求、リゾートマンション売買の解除、区分所有法第3条の団体と自治会の違いを問う総合問題である。","令和7年度",1790227958532]