[{"data":1,"prerenderedAt":42},["ShallowReactive",2],{"q-kanri-2025-047":3},{"q":4,"prev":33,"next":37,"yearLabel":41},{"id":5,"year":6,"number":7,"bunya":8,"stem":9,"options":10,"answer":15,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"shape":21,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":31,"indexable":32},"kanri-2025-047",2025,47,"適正化法","管理業務主任者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものはいくつあるか。\nア　管理業務主任者は、管理業務主任者証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した管理業務主任者証を発見したときは、速やかに、発見した管理業務主任者証を廃棄しなければならない。\nイ　マンション管理業者は、管理業務主任者である使用人にその業務を行わせる場合に、管理業務主任者証を携帯させていれば、当該マンション管理業者の従業者であることを証する証明書を携帯させる必要はない。\nウ　偽りその他不正の手段により登録を受けたとして、国土交通大臣よりマンション管理士の登録を取り消された者は、その取消しの日から2 年を経過しなければ、管理業務主任者の登録を受けることができない。\nエ　管理業務主任者試験に合格した日から1 年以内に管理業務主任者証の交付を受けようとする者は、登録講習機関が行う講習を受けなくても交付を申請することができる。",[11,12,13,14],"一つ","二つ","三つ","四つ",1,[15],null,[],"出典:令和7年度 管理業務主任者試験 問47","2025-04-01","statements","【本問の論点】管理業務主任者の手続規定を問う。主任者証の発見時の処置、従業者証明書との関係、他資格の取消しによる欠格、講習の免除が並ぶ。\n【正解の根拠】マンション管理適正化法第60条第2項ただし書は、講習の受講義務について、試験に合格した日から一年以内に管理業務主任者証の交付を受けようとする者については、この限りでないと定める。適切なものはウとエの2つ。よって、正解は肢2。\n【各肢の検討】\nア: 主任者証は国土交通大臣が交付する公的な証明で、再交付後に旧証を発見したときは速やかに返納すべきもので、自らの判断で処分できない。廃棄しなければならないとする点で不適切。\nイ: マンション管理適正化法第88条第1項は、使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならないと定める。主任者証はこれを兼ねず、不適切。\nウ: マンション管理適正化法第59条第1項第4号は、マンション管理士の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者を登録の例外とし、偽りその他不正の手段による取消しもこれに当たり、適切。\nエ: 原則として交付の申請の日前六月以内に行われる講習を受けなければならないが、合格から一年以内の申請者はその例外とされ、適切。\n【一言まとめ】主任者証は返納、従業者証明書とは別物、欠格は2年、合格1年以内は講習不要。","管理業務主任者の手続規定を問う。","主任者証は返納、従業者証明書とは別物、欠格は2年、合格1年以内は講習不要。",[26,27,28,29,30],"マンション管理適正化法第60条第2項","マンション管理適正化法第88条第1項","マンション管理適正化法第59条第1項第4号","マンション管理適正化法第60条第4項","マンション管理適正化法第60条第3項",[],true,{"id":34,"number":35,"ronten":36},"kanri-2025-046",46,"マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針の内容を問う。",{"id":38,"number":39,"ronten":40},"kanri-2025-048",48,"マンション管理業者に対する規制のうち、名義貸しの禁止、廃業等の届出期限、管理事務の報告、業務停止命令の事由を横断的に問う個数問題である。","令和7年度",1790227958541]