KANRI / 2017 / 問9公式正解表どおり

管理委託契約法令基準日 2017年4月1日

平成29年度(2017年)管理業務主任者試験 問9

宅地建物取引業者(宅地建物取引業法第2条第3号に規定する者をいう。以下同じ。)が、管理組合の組合員から、当該組合員が所有する専有部分の売却の依頼を受け、その媒介等の業務のために、宅地建物取引業法施行規則第16条の2に定める事項等について、マンション管理業者に確認を求めてきた場合等の当該管理組合に代わって行うマンション管理業者の対応に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書の定めによれば、最も不適切なものはどれか。

  1. 1管理組合の組合員が、当該組合員が所有する専有部分の売却等を目的とする情報収集のために、理由を付した書面により管理組合の収支及び予算の状況の開示を求めてきたときは、マンション管理業者はそのことについて開示するものとする。
  2. 2宅地建物取引業者が、理由を付した書面により管理規約の提供を求めてきたときは、マンション管理業者は管理規約の写しを提供するものとする。
  3. 3マンション管理業者は、管理規約の提供等に要する費用を、管理規約の提供等を行う相手方である宅地建物取引業者から受領することができる。
  4. 4宅地建物取引業者が、理由を付した書面により管理費等の変更予定等について開示を求めてきたときは、変更予定の有無のいずれかを記載するが、変更について検討中の場合は、「変更予定有」と記載する。

正解 肢4

出典:平成29年度 管理業務主任者試験 問9。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説AI解説

本問の論点

専有部分の売却等に際して、宅地建物取引業者や組合員から求められた管理規約の提供及び関係事項の開示について、標準管理委託契約書がどのように定めているかを問う問題である。

正解の根拠

開示の対象となる事項は別表第5に掲げられており、管理費等の変更予定については、変更予定の有無を記載するほか、変更について検討中である場合にはその旨を記載することとされている。検討段階にとどまるものを一律に変更予定有と記載するのは、事実と異なる情報を購入予定者等に与えることになり相当でない。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1: 適切。標準管理委託契約書第14条第1項後段は、組合員が売却等を目的とする情報収集のために提供等を求めてきたときも同様とすると定めている。

肢2: 適切。同条第1項は、理由を付した書面等により求められたときは甲に代わって管理規約の写しを提供するとしている。

肢3: 適切。同条第2項は、業務に要する費用を提供等を行う相手方から受領することができるとしている。

肢4: 不適切。検討中の場合は検討中である旨を記載すべきである。

一言まとめ

開示は事実のとおりに行い、未確定の事項は未確定として示す。

一問一答各肢の正誤

  1. 肢1管理組合の組合員が、当該組合員が所有する専有部分の売却等を目的とする情報収集のために、理由を付した書面により管理組合の収支及び予算の状況の開示を求めてきたときは、マンション管理業者はそのことについて開示するものとする。

    適切。標準管理委託契約書第14条第1項後段は、組合員が売却等を目的とする情報収集のために提供等を求めてきたときも同様とすると定めている。

  2. 肢2宅地建物取引業者が、理由を付した書面により管理規約の提供を求めてきたときは、マンション管理業者は管理規約の写しを提供するものとする。

    適切。同条第1項は、理由を付した書面等により求められたときは甲に代わって管理規約の写しを提供するとしている。

  3. 肢3マンション管理業者は、管理規約の提供等に要する費用を、管理規約の提供等を行う相手方である宅地建物取引業者から受領することができる。

    適切。同条第2項は、業務に要する費用を提供等を行う相手方から受領することができるとしている。

  4. ×肢4宅地建物取引業者が、理由を付した書面により管理費等の変更予定等について開示を求めてきたときは、変更予定の有無のいずれかを記載するが、変更について検討中の場合は、「変更予定有」と記載する。

    不適切。検討中の場合は検討中である旨を記載すべきである。

関連条文解説で引用

  • 標準管理委託契約書第14条
  • 標準管理委託契約書コメント第14条関係
  • 標準管理委託契約書コメント別表第5 全体関係

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