建築・設備法令基準日 2017年4月1日
平成29年度(2017年)管理業務主任者試験 問18
住宅における居住のための居室に関する次の記述のうち、建築基準法によれば、誤っているものはどれか。
- 1居室の天井の高さは、一室で天井の高さの異なる部分がない場合においては、2.4m以上でなければならない。
- 2居室を2階に設ける場合には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、当該居室の床面積に対して、7分の1以上としなければならない。
- 3政令で定める技術的基準に従った換気設備を設けない限り、居室には、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、当該居室の床面積に対して、20分の1以上としなければならない。
- 4国土交通大臣が定めるところにより、からぼりその他の空地に面する開口部を設けて直接土に接する外壁、床及び屋根又はこれらの部分に水の浸透を防止するための防水層が設けられていれば、居室を地階に設けることができる。
正解 肢1
出典:平成29年度 管理業務主任者試験 問18。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
住宅の居住のための居室について、天井の高さ、採光、換気、地階に設ける場合の要件という基本的な規定を問う問題である。
正解の根拠
居室の天井の高さは2.1メートル以上でなければならず、一室で天井の高さの異なる部分がない場合であってもこの基準は変わらない。本肢はこれを「2.4m以上」としており、基準値が異なるから誤り。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:誤り。居室の天井の高さの基準は2.1メートル以上であり、2.4メートルではない。
肢2:正しい。建築基準法第28条第1項は、住宅の居室について、採光に有効な部分の面積をその居室の床面積に対して七分の一以上としなければならないと定める。
肢3:正しい。建築基準法第28条第2項は、換気に有効な部分の面積を床面積の二十分の一以上としなければならないとし、技術的基準に従った換気設備を設けた場合はこの限りでないとする。
肢4:正しい。建築基準法第29条第1項により、地階に設ける住宅の居室は衛生上必要な技術的基準に適合すればよく、からぼりに面する開口部や防水層等の措置によって設けることができる。
一言まとめ
「天井2.1m、採光7分の1、換気20分の1」の三点セットを数字で暗記するのが得点への近道である。
一問一答各肢の正誤
×肢1居室の天井の高さは、一室で天井の高さの異なる部分がない場合においては、2.4m以上でなければならない。
誤り。居室の天井の高さの基準は2.1メートル以上であり、2.4メートルではない。
○肢2居室を2階に設ける場合には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、当該居室の床面積に対して、7分の1以上としなければならない。
正しい。建築基準法第28条第1項は、住宅の居室について、採光に有効な部分の面積をその居室の床面積に対して七分の一以上としなければならないと定める。
○肢3政令で定める技術的基準に従った換気設備を設けない限り、居室には、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、当該居室の床面積に対して、20分の1以上としなければならない。
正しい。建築基準法第28条第2項は、換気に有効な部分の面積を床面積の二十分の一以上としなければならないとし、技術的基準に従った換気設備を設けた場合はこの限りでないとする。
○肢4国土交通大臣が定めるところにより、からぼりその他の空地に面する開口部を設けて直接土に接する外壁、床及び屋根又はこれらの部分に水の浸透を防止するための防水層が設けられていれば、居室を地階に設けることができる。
正しい。建築基準法第29条第1項により、地階に設ける住宅の居室は衛生上必要な技術的基準に適合すればよく、からぼりに面する開口部や防水層等の措置によって設けることができる。
関連条文解説で引用
- 建築基準法第28条第1項
- 建築基準法第28条第2項
- 建築基準法第29条第1項
法令基準日:2017年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。