KANRI / 2017 / 問27公式正解表どおり

建築・設備法令基準日 2017年4月1日

平成29年度(2017年)管理業務主任者試験 問27

建築基準法第12条に規定する建築設備等の報告、検査等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 1排煙設備の排煙風量測定の定期報告の時期は、5年の間隔をおいて特定行政庁が定める時期(建築基準法施行規則で別途定めるものを除く。)とする。
  2. 2防火設備の定期報告の時期は、種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年まで(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年まで)の間隔をおいて特定行政庁が定める時期(建築基準法施行規則で別途定めるものを除く。)とする。
  3. 3非常用の照明装置に白熱灯を用いる場合には、避難上必要となる最も暗い部分の水平床面においての照度が1ルクス以上であることを確認する。
  4. 4昇降機を含む特定建築設備等について、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者は、建築基準法施行規則で定める定期検査を行うことができる。

正解 肢1

出典:平成29年度 管理業務主任者試験 問27。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説AI解説

本問の論点

建築基準法が定める建築設備等の定期の検査及び報告の制度を問う問題である。報告の時期の間隔と、検査を行う資格者の範囲が論点となる。

正解の根拠

排煙設備は建築設備であり、その定期報告の時期は、おおむね6月から1年まで(国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年まで)の間隔をおいて特定行政庁が定める時期とされている。肢1は5年の間隔をおいて特定行政庁が定める時期としており、間隔の定めを誤っている。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:誤り。排煙風量測定を含む建築設備の定期報告の間隔は5年ではない。

肢2:正しい。防火設備の定期報告の時期も、おおむね6月から1年まで(国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年まで)の間隔をおいて特定行政庁が定める時期とされる。

肢3:正しい。非常用の照明装置に白熱灯を用いる場合は、避難上必要となる最も暗い部分の水平床面においての照度が1ルクス以上であることを確認する。

肢4:正しい。建築基準法第12条第3項は、特定建築設備等について、その所有者が、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者に検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならないと定める。

一言まとめ

定期報告の間隔は「おおむね6月から1年」が基本。5年と出てきたら誤りを疑う。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1排煙設備の排煙風量測定の定期報告の時期は、5年の間隔をおいて特定行政庁が定める時期(建築基準法施行規則で別途定めるものを除く。)とする。

    誤り。排煙風量測定を含む建築設備の定期報告の間隔は5年ではない。

  2. 肢2防火設備の定期報告の時期は、種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年まで(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年まで)の間隔をおいて特定行政庁が定める時期(建築基準法施行規則で別途定めるものを除く。)とする。

    正しい。防火設備の定期報告の時期も、おおむね6月から1年まで(国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年まで)の間隔をおいて特定行政庁が定める時期とされる。

  3. 肢3非常用の照明装置に白熱灯を用いる場合には、避難上必要となる最も暗い部分の水平床面においての照度が1ルクス以上であることを確認する。

    正しい。非常用の照明装置に白熱灯を用いる場合は、避難上必要となる最も暗い部分の水平床面においての照度が1ルクス以上であることを確認する。

  4. 肢4昇降機を含む特定建築設備等について、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者は、建築基準法施行規則で定める定期検査を行うことができる。

    正しい。建築基準法第12条第3項は、特定建築設備等について、その所有者が、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者に検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならないと定める。

関連条文解説で引用

  • 建築基準法第12条第1項
  • 建築基準法第12条第3項

法令基準日:2017年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。