区分所有法法令基準日 2017年4月1日
平成29年度(2017年)管理業務主任者試験 問29
区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者(以下、本問において「占有者」という。)の集会(総会)への出席に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1区分所有法によれば、占有者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。
- 2区分所有法によれば、集会における意見陳述権を有する占有者がいる場合には、集会を招集する者は、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を示して、招集の通知を区分所有者及び当該占有者に発しなければならない。
- 3標準管理規約によれば、総会における意見陳述権を有する占有者が総会に出席して意見を述べようとする場合には、当該占有者は、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。
- 4標準管理規約によれば、理事会が必要と認めた場合には、占有者は総会に出席することができる。
正解 肢2
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解説AI解説
本問の論点
区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者の集会への関与について、区分所有法上の意見陳述権と通知の方法、及び標準管理規約が定める出席の要件を問う問題である。
正解の根拠
区分所有法第44条第2項は、意見陳述権を有する占有者がいる場合について、集会を招集する者は第35条の規定により招集の通知を発した後遅滞なく、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を建物内の見やすい場所に掲示しなければならないと定めている。すなわち占有者に対しては掲示によるのであって、招集の通知を占有者にも発しなければならないとする本肢は、通知の方法を誤っており最も不適切である。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:適切。区分所有法第44条第1項は、占有者は会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には集会に出席して意見を述べることができると定める。
肢2:不適切。占有者に対しては招集の通知ではなく建物内の見やすい場所への掲示による。
肢3:適切。標準管理規約(単棟型)第45条は、意見を述べようとする占有者はあらかじめ理事長にその旨を通知しなければならないと定める。
肢4:適切。標準管理規約(単棟型)第45条は、理事会が必要と認めた者は総会に出席することができると定める。
一言まとめ
占有者への周知は通知ではなく掲示、発信後遅滞なくと覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1区分所有法によれば、占有者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。
適切。区分所有法第44条第1項は、占有者は会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には集会に出席して意見を述べることができると定める。
×肢2区分所有法によれば、集会における意見陳述権を有する占有者がいる場合には、集会を招集する者は、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を示して、招集の通知を区分所有者及び当該占有者に発しなければならない。
不適切。占有者に対しては招集の通知ではなく建物内の見やすい場所への掲示による。
○肢3標準管理規約によれば、総会における意見陳述権を有する占有者が総会に出席して意見を述べようとする場合には、当該占有者は、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。
適切。標準管理規約(単棟型)第45条は、意見を述べようとする占有者はあらかじめ理事長にその旨を通知しなければならないと定める。
○肢4標準管理規約によれば、理事会が必要と認めた場合には、占有者は総会に出席することができる。
適切。標準管理規約(単棟型)第45条は、理事会が必要と認めた者は総会に出席することができると定める。
関連条文解説で引用
- 区分所有法第44条第1項
- 区分所有法第44条第2項
- 区分所有法第35条第1項
- 標準管理規約(単棟型)第45条
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