KANRI / 2017 / 問47公式正解表どおり

適正化法法令基準日 2017年4月1日

平成29年度(2017年)管理業務主任者試験 問47

マンション管理業者が行う、マンション管理適正化法第77条の規定に基づく管理事務の報告に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、正しいものはどれか。

  1. 1マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、管理業務主任者(マンション管理適正化法第2条第9号に規定する者をいう。以下同じ。)をして、当該管理者等に対し、当該管理事務に関する報告をさせるとともに、説明会を開催し、区分所有者等に対しても、同様に報告をさせなければならない。
  2. 2管理事務報告書には、報告の対象となる期間、管理組合の会計の収入及び支出の状況のほか、管理受託契約の内容に関する事項を記載しなければならない。
  3. 3マンション管理業者による管理事務に関する報告の説明会の開催が必要な場合、当該説明会の参加者の参集の便を十分に考慮した結果であれば、説明会を開催する日時及び場所の掲示を開始する時期は、開催日まで1週間を下回ってもよい。
  4. 4マンション管理業者は、管理組合の管理者等に対し、管理事務に関する報告を行う際に、管理業務主任者を同席させていれば、管理業務主任者ではない従業者に当該報告をさせることができる。

正解 肢2

出典:平成29年度 管理業務主任者試験 問47。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説AI解説

本問の論点

マンション管理業者が行う管理事務の報告を問う。報告の相手方と説明会の要否、報告書の記載事項、掲示の時期、報告者の資格が論点である。

正解の根拠

マンション管理適正化法第77条第1項は、マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならないと定める。この委任を受けた国土交通省令は、管理事務報告書の記載事項として、報告の対象となる期間、管理組合の会計の収入及び支出の状況、管理受託契約の内容に関する事項を掲げる。本肢はこれに合致する。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1: 誤り。管理者等が置かれているときは当該管理者等への報告で足り、説明会を開いて区分所有者等に報告させる必要はない。

肢2: 正しい。記載事項は前記のとおり。

肢3: 誤り。説明会を開催する日時及び場所の掲示は開催日の1週間前までに開始しなければならず、参集の便を考慮しても1週間を下回ることは許されない。

肢4: 誤り。同項は管理業務主任者をして報告をさせなければならないとしており、同席させても、管理業務主任者でない従業者に報告させることはできない。

一言まとめ

管理者等がいれば管理者等へ報告、いなければ説明会。報告するのは常に管理業務主任者。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、管理業務主任者(マンション管理適正化法第2条第9号に規定する者をいう。以下同じ。)をして、当該管理者等に対し、当該管理事務に関する報告をさせるとともに、説明会を開催し、区分所有者等に対しても、同様に報告をさせなければならない。

    誤り。管理者等が置かれているときは当該管理者等への報告で足り、説明会を開いて区分所有者等に報告させる必要はない。

  2. 肢2管理事務報告書には、報告の対象となる期間、管理組合の会計の収入及び支出の状況のほか、管理受託契約の内容に関する事項を記載しなければならない。

    正しい。記載事項は前記のとおり。

  3. ×肢3マンション管理業者による管理事務に関する報告の説明会の開催が必要な場合、当該説明会の参加者の参集の便を十分に考慮した結果であれば、説明会を開催する日時及び場所の掲示を開始する時期は、開催日まで1週間を下回ってもよい。

    誤り。説明会を開催する日時及び場所の掲示は開催日の1週間前までに開始しなければならず、参集の便を考慮しても1週間を下回ることは許されない。

  4. ×肢4マンション管理業者は、管理組合の管理者等に対し、管理事務に関する報告を行う際に、管理業務主任者を同席させていれば、管理業務主任者ではない従業者に当該報告をさせることができる。

    誤り。同項は管理業務主任者をして報告をさせなければならないとしており、同席させても、管理業務主任者でない従業者に報告させることはできない。

関連条文解説で引用

  • マンション管理適正化法第77条第1項

法令基準日:2017年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。