KANRI / 2017 / 問50公式正解表どおり

適正化法法令基準日 2017年4月1日

平成29年度(2017年)管理業務主任者試験 問50

マンション管理業者であるAが、管理組合であるBに、マンション管理適正化法第73条の規定に基づき、同条第1項各号に定める事項を記載した書面(以下、本問において「契約の成立時の書面」という。)の交付を行う場合に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、正しいものはどれか。なお、Bには管理者が置かれており、当該管理者はAではないものとする。

  1. 1Aは、Bと新たに管理受託契約を締結したが、その契約の成立時の書面をBの管理者にのみ交付した。
  2. 2Aは、Bと従前の管理受託契約と同一の条件で契約を更新したが、当該更新契約に係る契約の成立時の書面を新たに交付せずに、Bの管理者に対して、従前の管理受託契約を締結した際の契約の成立時の書面の写しのみを交付した。
  3. 3Aは、Bと新たに管理受託契約を締結したが、Bが新築マンションの管理組合であり、当該契約が当該マンションの建設工事完了の日から1年を経過する日までの間に契約期間が満了するものであったので、Bの管理者に対し、契約の成立時の書面を交付しなかった。
  4. 4Aは、Bと新たに管理受託契約を締結したことから、契約の成立時の書面を作成したが、その際に、Aの従業者である管理業務主任者Cの記名押印ではなく、Cの管理業務主任者証の写しを添付してBの管理者に交付した。

正解 肢1

出典:平成29年度 管理業務主任者試験 問50。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説AI解説

本問の論点

契約の成立時の書面の交付を問う。交付の相手方、更新時の要否、新築マンションの除外、記名押印が論点である。

正解の根拠

マンション管理適正化法第73条第1項は、マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等に対し、遅滞なく、同項各号に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならないとする。区分所有者等全員への交付が必要なのは、当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合に限られる。本問ではBに管理者が置かれ、それはAではないから、管理者への交付で足りる。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1: 正しい。管理者にのみ交付すれば足りる。

肢2: 誤り。同一条件の更新も契約を締結したときに当たり、書面を新たに交付する必要があり、写しでは足りない。

肢3: 誤り。同項は契約を締結したときと定めるだけで、新たに建設されたマンションの除外を置いていない。

肢4: 誤り。マンション管理適正化法第73条第2項は、書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならないとしており、主任者証の写しでは足りない。

一言まとめ

契約の成立時の書面は、管理者等がいれば管理者等へ、いなければ区分所有者等全員へ。記名押印は管理業務主任者。

一問一答各肢の正誤

  1. 肢1Aは、Bと新たに管理受託契約を締結したが、その契約の成立時の書面をBの管理者にのみ交付した。

    正しい。管理者にのみ交付すれば足りる。

  2. ×肢2Aは、Bと従前の管理受託契約と同一の条件で契約を更新したが、当該更新契約に係る契約の成立時の書面を新たに交付せずに、Bの管理者に対して、従前の管理受託契約を締結した際の契約の成立時の書面の写しのみを交付した。

    誤り。同一条件の更新も契約を締結したときに当たり、書面を新たに交付する必要があり、写しでは足りない。

  3. ×肢3Aは、Bと新たに管理受託契約を締結したが、Bが新築マンションの管理組合であり、当該契約が当該マンションの建設工事完了の日から1年を経過する日までの間に契約期間が満了するものであったので、Bの管理者に対し、契約の成立時の書面を交付しなかった。

    誤り。同項は契約を締結したときと定めるだけで、新たに建設されたマンションの除外を置いていない。

  4. ×肢4Aは、Bと新たに管理受託契約を締結したことから、契約の成立時の書面を作成したが、その際に、Aの従業者である管理業務主任者Cの記名押印ではなく、Cの管理業務主任者証の写しを添付してBの管理者に交付した。

    誤り。マンション管理適正化法第73条第2項は、書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならないとしており、主任者証の写しでは足りない。

関連条文解説で引用

  • マンション管理適正化法第73条第1項
  • マンション管理適正化法第73条第2項

法令基準日:2017年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。