KANRI / 2018 / 問9公式正解表どおり

管理委託契約法令基準日 2018年4月1日

平成30年度(2018年)管理業務主任者試験 問9

次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も不適切なものはどれか。

  1. 1宅地建物取引業者(宅地建物取引業法第2条第3号に規定する者をいう。以下同じ。)が媒介等の業務のために、管理規約等の提供・開示を求めてきた場合に、マンション管理業者が、当該宅地建物取引業者に対して、管理規約等の提供・開示を行うときは、管理規約等において宅地建物取引業者等への提供・開示に関する根拠が明確に規定されるとともに、これと整合的に管理委託契約書においてマンション管理業者による提供・開示に関して規定されることが必要である。
  2. 2マンション管理業者は、理事会支援業務や総会支援業務について、区分所有法及び管理組合の管理規約に照らし、当該管理組合の管理者以外に、正規に招集の権限があると考えられる者から当該支援業務に関する契約書に規定する業務の履行の要求があった場合は、これを拒否すべき正当な理由がある場合を除き、業務を履行すべきである。
  3. 3理事会及び総会の議事録については、議事の経過の要点及びその結果を記載する必要があり、「議事の経過」とは議題、議案、討議の内容及び採決方法等を指すところ、それらの要点を記載することで足り、すべての発言を一言一句記録するものではないが、議事に影響を与える重要な発言は記録することに留意する必要がある。
  4. 4マンション管理業者が管理事務の一部を第三者に再委託した場合においては、当該マンション管理業者は、再委託した管理事務の適正な処理について、管理組合に対する責任を免れる。

正解 肢4

出典:平成30年度 管理業務主任者試験 問9。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説AI解説

本問の論点

標準管理委託契約書について、宅地建物取引業者に対する管理規約等の提供・開示、理事会および総会の支援業務、議事録の記載、管理事務の再委託を問う問題である。再委託をした場合の責任の所在が決め手となる。

正解の根拠

標準管理委託契約書第4条は、乙が管理事務を第三者に再委託することができるとしたうえで、乙が前項の規定に基づき管理事務を第三者に再委託した場合においては、乙は、再委託した管理事務の適正な処理について、甲に対して、責任を負うと定めている。再委託をしても管理組合に対する責任を免れることはない。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:適切。管理規約等において宅地建物取引業者等への提供・開示に関する根拠が明確に規定され、これと整合的に管理委託契約書に規定されることが必要とされている。

肢2:適切。正規に招集の権限があると考えられる者から業務の履行の要求があった場合にも、拒否すべき正当な理由がある場合を除き、業務を履行すべきものとされている。

肢3:適切。議事の経過は要点の記載で足りるが、議事に影響を与える重要な発言は記録する。

肢4:不適切。再委託をしても責任を免れない。

一言まとめ

再委託はできるが、管理組合に対する責任は免れない。

一問一答各肢の正誤

  1. 肢1宅地建物取引業者(宅地建物取引業法第2条第3号に規定する者をいう。以下同じ。)が媒介等の業務のために、管理規約等の提供・開示を求めてきた場合に、マンション管理業者が、当該宅地建物取引業者に対して、管理規約等の提供・開示を行うときは、管理規約等において宅地建物取引業者等への提供・開示に関する根拠が明確に規定されるとともに、これと整合的に管理委託契約書においてマンション管理業者による提供・開示に関して規定されることが必要である。

    適切。管理規約等において宅地建物取引業者等への提供・開示に関する根拠が明確に規定され、これと整合的に管理委託契約書に規定されることが必要とされている。

  2. 肢2マンション管理業者は、理事会支援業務や総会支援業務について、区分所有法及び管理組合の管理規約に照らし、当該管理組合の管理者以外に、正規に招集の権限があると考えられる者から当該支援業務に関する契約書に規定する業務の履行の要求があった場合は、これを拒否すべき正当な理由がある場合を除き、業務を履行すべきである。

    適切。正規に招集の権限があると考えられる者から業務の履行の要求があった場合にも、拒否すべき正当な理由がある場合を除き、業務を履行すべきものとされている。

  3. 肢3理事会及び総会の議事録については、議事の経過の要点及びその結果を記載する必要があり、「議事の経過」とは議題、議案、討議の内容及び採決方法等を指すところ、それらの要点を記載することで足り、すべての発言を一言一句記録するものではないが、議事に影響を与える重要な発言は記録することに留意する必要がある。

    適切。議事の経過は要点の記載で足りるが、議事に影響を与える重要な発言は記録する。

  4. ×肢4マンション管理業者が管理事務の一部を第三者に再委託した場合においては、当該マンション管理業者は、再委託した管理事務の適正な処理について、管理組合に対する責任を免れる。

    不適切。再委託をしても責任を免れない。

関連条文解説で引用

  • 標準管理委託契約書第4条

法令基準日:2018年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。